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「預金保険の保険料徴収・保険金支払等と金融機関の検査」に関する業務 |
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預金保険制度の運営原資として金融機関から保険料を徴収し、金融機関が破たんした場合に預金を承継した金融機関に対する「資金援助」または「ペイオフ(保険金支払)」の方式で預金者の預金を保護します。また、この業務を適切に遂行するため、預金者の預金種類や金額の範囲を預け入れ金融機関毎に確認することが必要です。そのため金融機関に対して名寄せデータ及びシステムの整備状況等について立入検査を行っています。
なお、預金の全額保護を前提とした有事対応の運営原資として財政資金(交付国債の償還の形で)が使われてきました。
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「金融機関の破たん処理」に関する業務 |
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保険事故は、金融機関の破たんに伴って起きます。預金を保護する一方、金融機関の適切な破たん処理が同時に必要です。平時の定額保護下では承継金融機関への資金援助や保険金直接支払に対応し破たん金融機関の処理は民事再生法や破産法等の法制に基づき行われます。一方、有事の全額保護の政府が決定する危機対応にあたっては、後述の資本増強措置の外、破たん金融機関は金融整理管財人によって処理される場合と政府直轄の特別危機管理銀行として処理される場合があります。当機構は前者で管財人そのものになることがありますし、後者では特別危機管理銀行の処理を支援します。
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「不良債権の整理回収・企業再生等」に関する業務 |
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破たん金融機関の処理にあたって不良債権を買取り、回収・処分(証券化・流動化を含む)をする必要があります。機構は、子会社である整理回収機構(RCC)にこれを委託しています。その過程で債権の価値を上げられる案件については債務者企業の再生等の業務を指導・支援しています。
また、時限的措置ですが、健全金融機関から不良債権を当機構の買取価格審査会を経て買い取りその回収・処分にも取り組んでいます。同じく当機構の子会社である産業再生機構(IRCJ)の新・再生事業と相まって経済の活性化・構造調整にも役割を担っているわけです。
なお、回収・処分の過程で債務者の財産が隠匿されているおそれがある場合は、当機構独自の財産調査権によりその発見に努めています。
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「健全金融機関等の資本増強」に関する業務 |
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金融機能の安定及び金融システムの強化を図るため、当機構は、金融危機対応あるいは金融機関の経営基盤強化支援対応として健全銀行等に対する公的資金による資本増強の業務を行っています。平成9年度以降、大手行にはじまり地銀まで早期健全化法等に基づき、10兆円強の資本注入が行われたことを記憶されておられることと思います。また、預金保険法自体にも危機対応の一環として資本増強措置は組み込まれていますが、これに基づき、平成15年6月にりそな銀行への資本注入が行われているところです。
なお、平成16年6月に成立しました金融機能強化法では、金融機関の業務の効率的運営と地域経済の活性化を図るため、時限的に資本注入が規定されています。
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「経営者等の責任追及」に関する業務 |
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当機構は、課せられた告発義務実施のため当機構に責任解明委員会を設け、RCCと協力して、破たん金融機関の旧経営者の経営責任及び悪質な債務者等の回収妨害に対する民事・刑事上の法的責任追及業務を行っています。
法的責任を問う一方、前述の回収・処分の過程における財産調査と相まって、回収処分の時間的・金銭的促進が図られ、国庫納付金の増加につながっています。
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