預金保険機構 Deposit Insurance Corporation of Japan
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預金保険機構などの名をかたる詐欺的行為にご注意ください
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業務内容

預金保険機構の役割

預金保険機構(以下「機構」という。)は、預金保険法の目的である「預金者等の保護及び破たん金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、金融機関の破たんの処理に関し、破たん金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人による管理、破たん金融機関の業務承継及び金融危機に対応するための措置等の制度を確立し、もって信用秩序の維持に資すること」を実現するための機関です。



預金保険機構の主な業務内容

機構が行っている業務は多種多様、多岐にわたっていますが、その主なものを次のとおり紹介します。

保険料の収納業務

機構は、預金保険制度の対象金融機関から、毎年度、保険料を徴収し預金保険制度の運営原資としています。保険料の金額は、預金等の残高(外貨預金その他政令で定める預金等を除く。)に、運営委員会で議決され金融庁長官、財務大臣の認可を受けた保険料率を乗じて計算されます。

保険金及び仮払金の支払業務
 

機構は、保険事故が発生した時(金融機関の預金等の払戻しの停止ほか)は、決済用預金については全額を、また定期預金等については、元本1,000万円までと破綻日までの利息等を合算した額を保険金として支払うこと(いわゆるペイオフ)ができます。

なお、保険金の支払に時間を要する場合は、預金者からの請求に基づいて、当座必要な資金として、仮払金(現行限度額は、普通預金1口座当たり、60万円)を支払うことができます。

資金援助業務
 

機構は、合併等を行う救済金融機関又は救済銀行持株会社等に対し、合併等を援助するため、資金援助を行うことができます。資金援助とは、金銭の贈与、資金の貸付け又は預入れ、資産の買取り、債務の保証又は引受け、優先株式等の引受け等及び損害担保をいいます。

そのほか、破たん金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡する場合又は付保預金移転を行う場合には、破たん金融機関の債権者間の衡平を図るため、当該破たん金融機関に対して資金援助を行うことができます。

また、資金援助に係る合併等の後、救済金融機関、救済銀行持株会社等から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、追加の資金援助を行うことができます。

なお、優先株式等の引受け等を申し込むときは、機構に対し、健全性確保のための計画を提出しなければならないと定められています。

預金等債権の買取り業務
 

機構は、保険事故が発生したとき、預金者等が有する預金等債権のうち保険金の支払限度額を超える元本部分及びその利息等について、預金者等からの請求に基づいて、機構が決定した概算払率を乗じた額で買取ることができます。ただし、担保権が設定されている預金等は対象から除かれます。

概算払率は、保険事故が発生した金融機関の清算配当見込額等を考慮して決定されます。

なお、買取り後、破産手続等により機構が回収した額が、買取りに要した費用等を差し引いても預金者に支払った概算払額を上回る場合は、その金額を追加的に支払います (精算払)。

金融整理管財人又は金融整理管財人代理の業務
 

金融庁長官が、金融機関に対し債務超過の場合などの要因があると認めて、「金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分」(以下「管理を命ずる処分」といい、管理を命ずる処分を受ける金融機関を以下「被管理金融機関」といいます。)を行った際、機構自身が法人として金融整理管財人に選任される場合があります。そのときは、機構職員を被管理金融機関に派遣し、その業務に当たらせます。

金融整理管財人の主な業務は、(1)旧経営陣に代って被管理金融機関の業務を運営すること、(2)受け皿となる救済金融機関を探すとともに、救済金融機関に対して円滑に事業を譲渡すること、(3)被管理金融機関の役員等に対する責任追及を行うこと、などです。

承継銀行の経営管理業務
 

機構は、被管理金融機関の事業の譲受け等により業務を引き継ぎ、その業務を暫定的に維持継続するために、承継銀行を子会社として設立することができます。

承継銀行は、被管理金融機関の救済先を早期に見つけることが難しいと予想されるときに設立し、機構の管理下において、資金の貸付け、その他の業務を行いますが、承継銀行が最初に業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から2年以内に、承継銀行の合併、事業の全部の譲渡、株式の譲渡、株主総会決議による解散の措置を講ずることにより承継銀行の経営管理を終えることとなっています。ただし、やむを得ない事情でこの期限内に管理を終えることが難しい場合には、1年を限り、この期限を延長することができることとなっています。

金融危機への対応のための業務
 

内閣総理大臣は、次の(1)〜(3)の金融機関について、それぞれに定める措置を講じなければ我が国又は当該金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議の議を経て、それぞれの措置を機構に講ずるよう命ずることができます。

(1) 金融機関((2)の金融機関を除く。)に対し、自己資本の充実のために行う株式等の引受け等
(2) 破たん金融機関又は債務超過の金融機関に対し、保険金支払見込み額を超える額の資金援助(預金等の全額保護)
(3) 破たん金融機関に該当し、かつ債務超過の銀行又は長期信用銀行に対し、機構が全株式を取得する(特別危機管理銀行)

機構は、内閣総理大臣の命を受けて上記措置に関する業務を行うこととなりますが、(2)の措置を受ける金融機関には、管理を命ずる処分が行われます。(3)の特別危機管理銀行については、機構は金融庁長官の指名に基づき取締役及び監査役等を選任することになります。 また、特別危機管理銀行は、取締役若しくは監査役等又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置を取らなければならないと定められています。

なお、特別危機管理銀行は、合併、営業の譲渡又は株式の譲渡により、できる限り早期に役目を終えるものと定められています。

立入検査業務
 

機構は、金融庁長官が必要と認めて命じたときは、(1)定められた保険料の納付が適正に行われていること、(2)名寄せのためのデータベース及び電子情報処理組織の整備その他の措置が講ぜられていること、(3)概算払率算定のために必要な預金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額、について調査をするために、金融機関の営業所その他の施設に立ち入るなどして、質問又は検査を行うこととされています。

金融機関等の株式等の引受け等業務(資本増強業務)
 

機構は、資本増強を目的とした金融機関等に対する株式等の引受け等業務について、早期健全化法、金融機能安定化法(平成10年10月廃止)、組織再編促進特措法、金融機能強化法及び預金保険法(金融危機対応)の各法律に基づき、以下のとおり実施しております(協定銀行である整理回収機構に引受け等を委託。預金保険法(金融危機対応)に基づく資本増強については、機構が直接実施)。

(1) 資本増強業務

現在、資本増強制度は、金融機能強化法(平成24年3月31日まで)及び預金保険法(金融危機対応・受皿資本増強:恒久措置)に基づく資本増強となっております。

(2) 管理業務

資本増強により保有する株式等の管理に関しては、資本増強先からの決算状況等のヒアリングを適時実施するほか、株主総会において、「株主議決権行使の基本的な考え方」に基づき、議決権を適切に行使するなど、適切な管理に努めています。

(3) 処分業務

資本増強により保有する株式等の処分に関しては、平成17年10月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」に基づき、国民負担の回避、金融システムの安定性の確保、及び金融機関の経営の健全性の維持を前提としつつ、円滑な処分に努めています。

整理回収機構への指導及び助言並びに責務者の財産調査業務
 

機構は、子会社である整理回収機構との間で協定を締結し、その協定を実施するため各種業務を行っています。具体的には、協定銀行となった整理回収機構に対し、(1)整理回収業務の実施に必要な指導及び助言、(2)破たん金融機関等から取得した貸付債権その他の財産に係る債権のうち、その債務者の財産が隠ぺいされているおそれがあるもの等について、当該債務者の財産調査、(3)債務者の財産に係る権利関係が複雑なもの等について、整理回収機構からの委託を受けての取立て、などの業務を行ない、両機構が連携して、国民負担の最少化を図るべく努めています。

経営者等の責任追及に関する業務
 

機構は、金融整理管財人等の立場で自らあるいは整理回収機構と連携して、金融機関を破たんに導いた旧経営者等に対し法的責任追及として、背任罪などによる刑事告訴・告発や損害賠償請求訴訟の提起等を行っているほか、債権回収に際して妨害したり、資産を隠ぺいする悪質な債務者等に対し競売等妨害罪、強制執行妨害罪などで告発等を行っています。

振込詐欺被害者の救済手続に係る業務
 

平成20年6月21日、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (以下「振り込め詐欺救済法」という。)が施行されました。

この法律は、預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた方に対する被害回復分配金の支払手続等を定め、被害者の財産的被害の迅速な回復に資することを目的としています。

預金保険機構は、金融機関からの求めに応じて被害者への支払手続等に係る公告を、ホームページ「振り込め詐欺救済法に基づく公告」に掲載しています。このホームページには、金融機関から公告の求めのあった口座が順次掲載されています。



3.中期目標・業務方針・実績評価書

預金保険機構は、「中期的な業務の目標を作成し、これに基づいて毎年度作成する業務方針に沿って業務を行い、対象年度終了後にその実績を評価し、これを更に次年度以降の業務に生かしていく」という業務管理プロセスにより、ガバナンスの向上と業務の的確性・効率性の向上を図ることとしています。

また、当機構の業務運営の透明性を高め、国民への説明責任を適切に果たすため、『中期目標』、『業務方針』、『実績評価書』を公表することとしています。

(1) 基本的考え方
  当機構の業務運営の透明性を高め、国民への説明責任を適切に果たすことにつながるものとする。
  当機構のガバナンスの向上と業務の的確性、効率性の向上につながるものとする。
(2) 対象期間
  中期目標の対象期間は3年間とし、期間終了後改定を行うものとする。
  業務方針の対象期間は各年度(4月から翌年3月までの期間)とする。
(3) 公表等
  中期目標及び業務方針については、当機構のホームページ等で公表する。
  業務方針については、対象年度終了後にその評価を行うとともに、これを当機構のホームページ等で公表する。
  中期目標及び業務方針については、必要があれば適宜、見直しを行う。

中期目標・業務方針・実績評価書


4.平成8年度以降の預金保険機構の主な出来事

平成8年度
8.6.26
  • 特別業務部発足
8.7.26
  • 住宅金融債権管理機構に出資(2,000億円)
8.8.2
  • 「住専債務者の財産調査に係る協力依頼」発出
8.8.5
  • 「住専処理に係る基本協定」発出
8.8.30
  • 第1回預金保険機構・住宅金融債権管理機構定例幹部協議会開催
8.9.17
  • 大阪特別業務部(大阪事務所)発足
  • 組織改正(総務部、預金保険部、特別業務部、大阪特別業務部の4部制に移行)
8.9.25
  • 整理回収銀行に出資(1,200億円)
8.9.30
  • 東京事務所移転(千代田区丸の内へ)
8.10.1
  • 第1回預金保険機構・整理回収銀行定例幹部協議会開催
8.10.9
  • 第1回三者不動産協議会開催
8.10.15
  • 第1回担保不動産等関係連絡協議会開催
8.12.12
  • 警察庁長官に対して「債権回収業務に対する支援要請について」を発出
8.12.19
  • 住宅金融債権管理機構に対する緊急金融安定化基金助成金の交付及び同機構の資金借入れに係る債務保証を議決

平成9年度
9.9.14
  • サービサー研究会米国出張派遣
10.2.20
  • 責任解明委員会発足
10.2.23
  • 第1回金融危機管理審査委員会開催
10.2.24
  • 金融危機管理審査委員会事務局設置
10.3.30
  • 金融機能安定化法に基づく金融機関の資本増強実施(21行)
  • 大阪事務所移転(中央区本町へ)

平成10年度
10.4.1
  • 大阪預金保険部新設(大阪本部設置)
10.10.23
  • 金融再生部及び大阪預金保険部金融整理室を新設
  • 金融危機管理審査委員会事務局を廃止
10.11.4
  • 日本長期信用銀行(特別公的管理銀行)の新経営陣を選任
10.12.25
  • 日本債券信用銀行(特別公的管理銀行)の新経営陣を選任
  • 住宅金融債権管理機構及び整理回収銀行の合併による整理回収機構 (「日本版RTC」)創設に係る合併契約書等を締結
11.3.30
  • 早期健全化法に基づく金融機関の資本増強開始(平成14年3月までに32行実施)

平成11年度
11.4.1
  • 住宅金融債権管理機構と整理回収銀行が合併し、整理回収機構(RCC) として発足(資本金は全額当機構が出資)
  • 特別業務部札幌分室を設置
11.4.11
  • 国民銀行の金融整理管財人に就任
11.5.22
  • 幸福銀行の金融整理管財人に就任
11.6.9
  • 買取価格審査会発足(平成19年6月30日廃止)
11.6.12
  • 東京相和銀行の金融整理管財人に就任
11.6.28
  • 東京事務所移転(千代田区有楽町へ)
11.8.7
  • なみはや銀行の金融整理管財人に就任
11.10.2
  • 新潟中央銀行の金融整理管財人に就任
11.11.19
  • 日南信用金庫の金融整理管財人に就任
12.2.9
  • 日本長期信用銀行の株式の売却について、パートナーズ社と最終契約書締結(平成12年3月1日、同行の株式をパートナーズ社に譲渡)
12.3.7
  • 国民銀行について、八千代銀行との間で営業譲渡契約締結(平成12年8月14日、同行に営業譲渡)

平成12年度
12.6.30
  • 日本債券信用銀行の株式の売却について、ソフトバンク・グループと最終契約書締結(平成12年9月1日、同行の株式をソフトバンク・グループに譲渡)
12.7.28
  • なみはや銀行について、大和銀行、近畿大阪銀行との間で営業譲渡契約締結(平成13年2月13日、同行に営業譲渡)
12.10.6
  • 幸福銀行について、関西さわやか株式会社との間で営業譲渡契約締結(平成13年2月26日、関西さわやか銀行に営業譲渡)
12.10.20
  • 日南信用金庫について、南郷信用金庫との間で事業譲渡契約締結(平成13年3月26日、同金庫に事業譲渡)
12.12.16
  • 信用組合関西興銀の金融整理管財人に就任
12.12.20
  • 全国信用協同組合連合会の特例資産買取り及びそれに伴う損失の補てん
12.12.21
  • 新潟中央銀行について、大光銀行、第四銀行、八十二銀行、東日本銀行、 群馬銀行、東和銀行(平成12年12月22日)との間で営業譲渡契約締結(平成13年5月14日、同6行(第四銀行は平成13年5月9日)に営業譲渡)
12.12.29
  • 朝銀東京信用組合の金融整理管財人に就任
13.1.25
  • 東京相和銀行について、ローン・スターとの間で営業譲渡契約締結(平成13年6月11日、東京スター銀行に営業譲渡)

平成13年度
13.4.2
  • 平成13年度の「特定預金」および「その他預金等」の保険料率を 0.048%とすることで金融庁長官および財務大臣の認可取得
13.12.28
  • 石川銀行の金融整理管財人に就任
14.3.6
  • 日本承継銀行を当機構の子会社として設立するため20億5千万円を出資
14.3.8
  • 中部銀行の金融整理管財人に就任
14.3.19
  • 株式会社日本承継銀行、銀行免許取得
14.3.22
  • 信用組合関西興銀について、近畿産業信用組合、整理回収機構(平成14年3月28日)との間で事業譲渡契約締結(平成14年6月17日、近畿産業信用組合及び整理回収機構に事業譲渡)
14.3.28
  • 石川銀行、中部銀行について、日本承継銀行との間で営業譲渡契約締結
14.3.29
  • 平成14年度の保険料率を、「特定預金」0.094%、「その他預金等」0.080%とすることで金融庁長官および財務大臣の認可取得

平成14年度
14.4.12
  • 相互信用金庫の金融整理管財人に就任(平成14年6月10日、大阪信用金庫に事業譲渡)
14.12.6
  • 中部銀行の日本承継銀行を経由した営業譲渡(再承継)先について、清水銀行、静岡中央銀行、東京スター銀行との間で営業譲渡契約締結(平成15年3月3日、同3行に営業譲渡)
14.12.17
  • 朝銀東京信用組合について、ハナ信用組合、整理回収機構との間で事業譲渡契約締結(平成14年12月29日、ハナ信用組合及び整理回収機構に事業譲渡)
14.12.27
  • 石川銀行の日本承継銀行を経由した営業譲渡(再承継)先について、北陸銀行、北國銀行、富山第一銀行、金沢信用金庫、能登信用金庫との間で営業譲渡契約締結(平成15年3月24日、同3行2金庫に営業譲渡)
15.1〜
  • 名寄せ等検査に加え、保険料検査開始
15.3.5
  • 預金等全額保護下における金融機関の破たん処理(資金援助)終了(169件:平成8年10月以降計)

平成15年度
15.4.1
  • 預金保険料率について、「決済用預金」0.090%、「一般預金等」0.080%とすることで金融庁長官および財務大臣の認可取得
15.4.16
  • 株式会社産業再生機構の設立(資本金505.07億円、預金保険機構出資比率98.5%)
15.6.30
  • 金融危機対応会議(5月17日)の議を経た内閣総理大臣によるりそな銀行の資本増強の必要性認定等を受け、同銀行に対する資本増強実施(1.96兆円)
15.7.1
  • 検査部発足
15.9.24
  • 組織再編成促進特措法に基づく、関東つくば銀行に対する資本増強実施(60億円)
15.12.1
  • 金融危機対応会議(11月29日)の議を経た内閣総理大臣による足利銀行の特別危機管理の必要性認定等を受け、同行の全株式を取得
15.12.16、25
  • 足利銀行(特別危機管理銀行)の新経営陣を選任
16.2.26
  • 第二日本承継銀行を当機構の子会社として設立するため21億2千万円を出資

平成16年度
16.6.1
  • 処分価格審査会設置(平成18年2月23日「優先株式等処分審査会」に改称)
16.7.1
  • 財務部発足
  • 大阪特別業務部と大阪預金保険部を統合して大阪業務部を設置
16.7.9
  • 特別業務部札幌分室を廃止
17.3.31
  • 平成17年度から適用する預金保険料率を、一般預金等は0.083%、決済用預金は0.115%に変更

平成17年度
17.5.1
  • 金融再生部の金融整理第一課と金融整理第二課を統合して金融整理課に名称変更
17.10.28
  • 「資本増強のために引受け等を行なった優先株式等の処分に係る当面の対応について」を公表
18.2.23
  • 「処分価格審査会」の機能拡充・委員の増員に併せ、「優先株式等処分審査会」に改称
18.3.31
  • 平成18年度から適用する預金保険料率を、一般預金等は0.080%、決済用預金は0.110%に変更

平成18年度
18.4.1
  • 法務統括室を設置
18.8.29
  • 「旧日本長期信用銀行及び旧日本債券信用銀行から買取った株式の処分に係る今後の対応について」を公表
18.11.13
  • 金融機能強化法に基づく、紀陽ホールディングスに対する資本増強実施(315億円)
18.12.18
  • 金融機能強化法に基づく、豊和銀行に対する資本増強実施(90億円)
  • 有担保コール運用(ただし、国債を担保とするものに限る)を開始
19.3.15
  • 産業再生機構は、産業再生機構法第19条第1項に規定する業務の完了により、同法第43条に基づき解散

平成19年度
19.4.1
  • 監査室を設置
  • 特別業務部及び大阪業務部の指導課と機動調査課を統合して指導調査課に名称変更
19.4.2
  • 中期目標及び業務方針を公表(以後、毎年度改定)
19.6.5
  • 産業再生機構が清算結了
19.6.30
  • 産業再生勘定を廃止
20.3.31
  • 平成20年度から適用する預金保険料率を、一般預金等は0.081%、決済用預金は0.108%に変更

平成20年度
20.4.11
  • 足利ホールディングス、野村フィナンシャル・パートナーズ、ネクスト・キャピタル・パートナーズ、ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合及び足利銀行との間で、足利銀行の全株式を足利ホールディングスに譲渡する旨の株式売買契約を締結(平成20年7月1日、同行の全株式を足利ホールディングスに譲渡)
20.6.21
  • 財務部に振込詐欺被害回復業務課を設置
  • 振込詐欺救済法に規定された公告等の業務を行うための専用のホームページを開設
21.3.31
  • 平成21年度から適用する決済用預金に係る預金保険料率を0.107%に変更(一般預金等は0.081%に据え置き)

平成21年度
21.7.1
  • 検査部にモニタリング分析課を設置
21.10.14
  • 株式会社企業再生支援機構の設立(資本金201億2980万円、預金保険機構出資比率98.5%)
22.3.31
  • 平成22年度から適用する一般預金等に係る預金保険料率を0.082%に変更(決済用預金は0.107%に据え置き)

平成22年度
22.9.10
  • 日本振興銀行の金融整理管財人に就任
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