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機構は、預保法、金融再生法、住専法等に基づき、整理回収機構(平成11年4月1日、住管機構と整理回収銀行が合併、株主は機構のみ)の業務の実施に必要な指導・助言を行っています。整理回収機構における平成21年度上期の債権回収額は、旧住専7社から譲り受けた債権が248億円(譲受時からの累計3兆3,193億円)、破綻金融機関及び健全金融機関等から買い取った債権が358億円(同6兆1,557億円)に達しています。
なお、整理回収機構では、顧客の事情を十分に把握し、弁済能力を勘案した弁済計画の相談に応じるなど適切な債権回収に努めています。
また、顧客の再生可能性を適切に見極め、可能な限り企業再生にも努めています。
さらに、整理回収機構は、平成13年8月に付与された信託機能を活用して、金融機関の不良債権の円滑な処理、企業再生支援等を行っています。 |


| 機構は、整理回収機構に対し、必要な指導及び助言を行うとともに、債務者の財産が隠ぺいされているおそれのあるもの等について、機構に付与されている財産調査権を活用して、隠匿資産の発見、それによる回収支援等を行っています。その成果として、平成8年以降に発見した隠匿資産の累計額は、平成22年1月末現在で、7,249億円となっています。 |
| 区分(根拠法令) |
調査着手件数累計 |
立入調査件数累計 |
確認資産額累計 |
| 住専法 |
675 |
181 |
3,791億円 |
| 預保法 |
1,596 |
253 |
3,458億円 |
| 計 |
2,271 |
434 |
7,249億円 |

預金保険機構グループ(預金保険機構、整理回収機構)の業務の一つとして、(1)金融機関を破たんに導いた旧経営者等に対する刑事上あるいは民事上の責任追及、(2)債権回収を妨害したり、資産を隠匿する悪質な債務者等に対する刑事告発等の責任追及等を行っています。
平成9年以降平成21年12月31日までに、競売妨害罪、強制執行妨害罪、背任罪等で、325件、679名を捜査機関に告発(訴)し、また旧経営者等について提訴した民事上の損害賠償請求等訴訟は、合計125件、請求額合計約1,271億円に上っています。 |



当機構の責任解明委員会は、平成10年2月、破たん金融機関及び旧住専等の経営者、債務者等の民事、刑事上の責任の所在を明らかにし、損害賠償請求、刑事告発等の措置を行う目的で、当機構理事長を委員長に、外部の有識者4名を特別顧問として機構内に設置されています。
同委員会は、これまで105回開催され、責任解明のための基本方針につき審議を行ったほか、個別の責任追及案件につき、損害賠償請求訴訟提起や刑事告発の可否を審議し、その結果に基づき機構自ら又は整理回収機構が損害賠償請求訴訟の提起、刑事告発等所要の措置を講じ成果を上げています。 |

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