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預金保険機構(以下、当機構)は、本日開催された運営委員会において、破綻金融機関からの事業譲受けに係る資金援助の申込みに対し、下記のとおり資金援助を行うことを決定した。
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| 記
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1.小樽信用金庫による小樽商工信用組合の事業譲受けに係る資金援助の件
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平成14年1月24日付で小樽信用金庫(本店 北海道小樽市)及び小樽商工信用組合(本店 北海道小樽市)から連名で申込みのあった資金援助について、次の通り実行すること。 |
| 1) |
小樽信用金庫に対する金銭の贈与・・・・・127億円(平成14年
3月4日予定) |
| 2) |
小樽商工信用組合からの資産の買取り・・・・53億円(平成14年3月4日予定)
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2.栃木信用金庫ほか4信用金庫による宇都宮信用金庫の事業譲受けに係る資金援助の件
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平成14年1月24日付で栃木信用金庫(本店 栃木県栃木市)、烏山信用金庫(本店 栃木県烏山町)、鹿沼相互信用金庫(本店 栃木県鹿沼市)、小山信用金庫(本店 栃木県小山市)、大田原信用金庫(本店 栃木県大田原市)及び宇都宮信用金庫(本店 栃木県宇都宮市)から連名で申込みのあった資金援助について、次の通り実行すること。 |
| 1) |
栃木信用金庫ほか4信用金庫に対する金銭の贈与
・・・・・・・・・265億円(平成14年2月25日予定) |
| 2) |
宇都宮信用金庫からの資産の買取り・・・154億円(平成14年2月25日予定)
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3.信用組合愛知商銀による信用組合三重商銀の事業譲受けに係る資金援助の件
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平成14年 1月24日付で信用組合愛知商銀(本店 愛知県名古屋市)及び信用組合三重商銀(本店 三重県桑名市)から連名で申込みのあった資金援助について、次の通り実行すること。 |
| 1) |
信用組合愛知商銀に対する金銭の贈与・・・87億円(平成14年2月25日予定) |
| 2) |
信用組合三重商銀からの資産の買取り・・・15億円(平成14年2月25日予定)
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4.大分信用金庫による臼杵信用金庫の事業譲受けに係る資金援助の件
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平成14年1月23日付で大分信用金庫(本店 大分県大分市)及び臼杵信用金庫(本店 大分県臼杵市)から連名で申込みのあった資金援助について、次の通り実行すること。 |
| 1) |
大分信用金庫に対する金銭の贈与・・・・・48億円(平成14年2月25日予定) |
| 2) |
臼杵信用金庫からの資産の買取り・・・・・・9億円(平成14年2月25日予定)
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| (注)
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「金銭の贈与」は、預金者等を保護するため、預金保険法第64条及び附則第16条に基づいて破綻金融機関の事業を引き継ぐ救済金融機関に交付されるものである。他方、「資産の買取り」は、破綻金融機関の保有する資産の一部を当機構が買取るものであるが、預金保険法附則第10条第1項第1号及び附則第7条第1項に基づき当機構が整理回収機構に買取りと回収を委託し、その買取り代金について当機構より整理回収機構に対して資金の貸付け及び債務の保証を行うものである。
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上記4件の資金援助は、平成14年1月23日に金融庁長官から適格性の認定が行われたこと、また、平成14年2月6日に、金融庁長官および財務大臣によって特別資金援助(ペイオフコスト超の資金援助、預金保険法附則第16条)の必要性についての認定が行われたことを踏まえ、申込み内容等を慎重に審査したうえ、決定したものである。
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本日議決した資金援助を含めると、当機構がこれまでに処理した破綻案件は合計 117件になり、資金援助額の累計は金銭の贈与約16兆3,845億円、資産の買取り約5兆4,969億円、その他120億円(債務の引受け40億円、貸付け80億円)となる。
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| ○
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当機構としては、今回決定した資金援助が、事業譲渡の円滑な実行を通じて、預金者保護及び信用秩序維持に資することを強く期待している。
同時に、整理回収機構とは今後とも緊密に連携し、同機構による買取資産の整理回収業務が着実に成果を上げるよう、罰則付財産調査権の活用を含め、引続き強力に指導・支援して参る所存である。
以 上 |
| [問合せ先] 預金保険機構 |
預金保険部 崎山企画第一課長
(小樽商工信用組合、宇都宮信用金庫、信用組合三重商銀関係)
TEL 03−3212−6026
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大阪預金保険部 松原企画第二課長
(臼杵信用金庫関係)
TEL 06−6263−3773
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