◆預金保険制度で保護される預金等の保護の範囲については、金融機関が多額の不良債権を抱え、信用不安を醸成しやすい金融環境にあったことなどを背景に、平成8年に預金等全額保護の特例措置(ペイオフ凍結)が採られました。その後、金融システムの安定化等に伴い、平成14年4月からは、定期預金等の一部の預金等については定額保護に移行となり、ペイオフの一部解禁が行われました。
平成17年4月からはペイオフ解禁の範囲が拡大され、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの要件を全て満たす「決済用預金」に該当する預金のみが全額保護となり、これまで全額保護とされていた当座預金、普通預金、別段預金は、「決済用預金」に該当しなければ定額保護(1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護)となります。
具体的には、当座預金と利息のつかない普通預金は「決済用預金」の対象となり、利息のつく普通預金は全額保護の対象から外れることになります。
預金保険機構では、預金保険制度の仕組み、機能等について広くご理解いただくために平成15年2月版の「預金保険制度の解説 -制度概要及びQ&A- 」に所要の改訂を行い、本パンフレットを作成いたしました。このパンフレットでは、第1部において「預金保険制度の概要」を解説し、第2部において皆様の疑問に答える形での「Q&A」を掲載しております。
なお、質問等がございましたら、照会窓口:TEL 03-3212-6029へお気軽にご照会下さい。
◆プリントアウトが必要な方は、預金保険制度の解説-制度概要及びQ&A- (ファイルサイズ:2.0MB)をご利用ください。
◆平成17年度適用の預金保険料率が定められました。 (理事長談話参照)
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