①入出金等のお取引から10年以上、その後の異動がない預金等が休眠預金等の対象。 ②休眠預金等になった後も、引き続きお取引のあった金融機関で引き出しできます。 ③休眠預金等の有無、引き出し手続などのお問合せには、お取引のあった金融機関が対応します。 |
お問合せ区分 | お問合せ先 |
個別の休眠預金等の有無、引き出し手続などについて | お取引のあった金融機関 |
休眠預金等の各金融機関からの当機構への移管、預貯金者の方などへの返還等に係る制度・法律について | 金融庁 https://www.fsa.go.jp |
民間公益活動促進のための休眠預金等活用について | 内閣府 https://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/index.html |