休眠預金等活用法におけるお問合せについて

 平成30年1月1日、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」という。)が全体施行され、同法第9条に基づき、預金保険機構は、休眠預金等管理業務を行うこととされております。
 平成21年(2009年)1月1日以降にあった入出金等のお取引から10年以上、その後の異動がない預金等が「休眠預金等」の対象となります。
 なお、「休眠預金等」になった預金等は当機構を通じて、民間公益活動に活用されますが、当機構への移管後も、休眠預金等活用法第7条に基づき、引き続きお取引のあった金融機関で引き出しできます。
 また、「休眠預金等」の有無、引き出し手続などの情報の提供は、休眠預金等活用法第6条に基づき、お取引のあった金融機関が対応しますので、お問い合わせください。


○休眠預金等活用法におけるポイント

①入出金等のお取引から10年以上、その後の異動がない預金等が休眠預金等の対象。
休眠預金等になった後も、引き続きお取引のあった金融機関で引き出しできます。
休眠預金等の有無、引き出し手続などのお問合せには、お取引のあった金融機関が対応します。
 


【お問合せ先】
お問合せ区分 お問合せ先
個別の休眠預金等の有無、引き出し手続などについて お取引のあった金融機関
休眠預金等の各金融機関からの当機構への移管、預貯金者の方などへの返還等に係る制度・法律について 金融庁
https://www.fsa.go.jp
民間公益活動促進のための休眠預金等活用について 内閣府
https://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/index.html
以上
 

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