休眠預金等活用法の概要

平成28年12月9日、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」が公布され、平成30年1月1日施行されました。
同法は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用することにより、国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資することを目的としています。制度の概要は、以下のとおりです。

法律全文(e-gov法令検索にリンク)
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」全文

  1. 対象金融機関

    対象金融機関は、銀行(外国銀行を除く)、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、農林中央金庫、商工組合中央金庫及びこれらの連合会であり、預金保険制度の対象金融機関よりも幅広い金融機関が対象となります。

  2. 対象預金等

    対象預金等は、預金保険法に定める「一般預金等」若しくは「決済用預金」又は農水産業協同組合貯金保険法に定める「一般貯金等」若しくは「決済用貯金」です。

  3. 休眠預金等

    休眠預金等とは、対象預金等のうち、引き出し、預入れ等の異動が最後にあった日(以下「最終異動日等」といいます。)から10年を経過したものをいいます。

  4. 手続の流れ及び機構の業務

    手続の流れ及び機構の業務は、次のとおりです。

    本ページで説明している手続きの流れを図示したものです。

    ①金融機関は、最終異動日等から9年を経過した預金等があるときには、当該預金等に係る最終異動日等から10年6ヶ月を経過する日までに、最終異動日等に関する事項、休眠預金等移管金の納期限、預金等に係る債権が消滅する旨、休眠預金等代替金の支払に関する事項等を公告します。
      また、金融機関は、公告に先立ち、預金者等に対し、最終異動日等から9年を経過した当該預金等に係る債権の元本額が1万円以上の預金等に係る預金者等に対し、当該預金等に係る事項の通知を行います。

    ②金融機関は、公告をした日から2ヶ月を経過した休眠預金等があるときは、当該公告をした日から1年を経過する日(納期限)までに、休眠預金等移管金(その納付日において現に預金者等が有する当該休眠預金等に係る債権の額に相当する額の金銭。以下「移管金」といいます。)を機構へ納付します。
    金融機関から機構への移管金納付日に現に預金者等が有する当該休眠預金等に係る債権は、消滅します。

    ③休眠預金等に係る預金者等であった者(以下「旧預金者等」といいます。)は、同法に基づき機構から業務委託を受けた金融機関に対し、休眠預金等代替金(当該債権の元本額に利子相当額を加えた額の金銭。以下「代替金」といいます。)の支払を請求することができます。

    ④同法に基づき機構から業務委託を受けた金融機関は、旧預金者等に代替金を支払います。

    ⑤金融機関は、旧預金者等へ支払った代替金等の額を機構に対して求償します。

    ⑥機構は、金融機関からの求償を基に、求償金及び委託手数料を当該金融機関に支払います。

    ⑦機構は、前事業年度に納付された移管金に相当する額から旧預金者等からの支払請求に備えた資金(以下「準備金」といいます。)の額及び休眠預金等管理業務に係る必要な経費を合算した額を控除した金額のうち、内閣総理大臣の認可を受けた事業計画の実施に必要な金額(以下「休眠預金等交付金」といいます。)を内閣総理大臣において全国に一を限って指定される指定活用団体に交付します。
    なお、残余があるときは、残余の額を将来における休眠預金等交付金の交付、休眠預金等管理業務の必要経費又は準備金の積立てに充てるための資金として積み立てます。

  5. 区分経理

    この業務に係る経理については、他の勘定と区分し、特別の勘定(休眠預金等管理勘定)を設けて経理しています。

  6. 実施状況の公表

    機構は、毎年少なくとも1回、移管金の納付状況、代替金の支払状況等について公表します。

    以上

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