民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)第48条第2項及び民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成29年内閣府令・財務省令第1号)第9条第1項に基づき、休眠預金等の引き出し手続ができる金融機関(支払等業務の委託先)の一覧を、以下の通り公表します。
※休眠預金等の有無、引き出し手続などについては、お取引のあった金融機関にお問い合わせください。
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