特定回収困難債権の買取り

1.特定回収困難債権の買取りについて

平成23年5月13日に成立した預金保険法の一部を改正する法律により、特定回収困難債権買取制度が創設され、預金保険機構は、本制度に基づき特定回収困難債権を買取ることが可能となりました。

本制度に関する当機構の考え方については「特定回収困難債権の買取りに係るガイドライン」として公表しています。

なお、特定回収困難債権の買取りは、整理回収機構に対し当機構に代わって行うことを委託することとしています。

★ 特定回収困難債権の買取りについては、常時、事前相談及び仮申込みを受付中です。

2.本制度に関するお問い合わせ

預金保険機構では、本制度に関するご質問・ご相談を随時次の専用電話又はメールにて受付けています。

金融業務支援部業務企画課
(特定回収困難債権業務担当)
電話03-6262-6795(直通)
E-mail: t-saiken_atmark_dic.go.jp
※ スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
(大阪業務部特定回収困難債権業務担当)
電話06-6263-3716(直通)

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