平成11年11月9日
預金保険機構
理事長談話
1.日本債券信用銀行(特別公的管理銀行)に対する特例資金援助の件
2.事業譲受けに係る資金援助の件 ([1]不動信用金庫、[2]総武信用組合、[3]台東信用組合)
1.日本債券信用銀行(特別公的管理銀行)に対する特例資金援助の件
(1)当機構は、日本債券信用銀行より、平成11年10月20日付
で資産の買取りによる特例資金援助の申込みを受けた。
(2)上記特例資金援助のポイントは、次の2点である。
1) 特別公的管理銀行に対する第2回目の特例資金援助であること
――― 日本債券信用銀行は、金融再生法(平成10年10月 23日施行)第36条第1項に基づく内閣総理大臣による特別公的管理の決定、同法第38条第1項に基づく当機構による株式取得の決定が行われた第2号であり、特別公的管理銀行に対して特例資金援助が発動されたのも2番目(各々日本長期信用銀行に次ぐケース)。
2) 金融再生委員会より「不適」判定を受けた資産のうち、買取条件が確定した大宗について、先行してその買取りを行うこと
――― 金銭の贈与については、残り一部「不適」資産の買取タイミング等を睨みつつ実施の時期を検討。
(3) 当機構としては、当該申込みの内容等を慎重に審査した上、本日、運営委員会を開催し、次の通り特例資金援助を決定した。
平成11年10月20日付で日本債券信用銀行から申し込みのあった特例資金援助について、次の通り実行すること(平成11年11月22日を予定)。 ・ 日本債券信用銀行からの資産の買取り 2,987億円但し、「資産の買取り」については、預金保険法附則第10条第1項に基づき当機構から整理回収機構に委託すること。
2.事業譲受けに係る資金援助の件
(1) 当機構は、[1]八光信用金庫(本店大阪府八尾市)および不動信用金庫(大阪市中央区)、[2]都民信用組合(本店東京都荒川区)および総武信用組合(東京都墨田区)、[3]都民信用組合(本店東京都荒川区)および台東信用組合(東京都台東区)から、それぞれ平成11年10月19日付で連名により事業譲受けに係る資金援助の申込みを受けた。
(2) 当機構としては、上記の事業譲受けに係る資金援助に対し、平成11年10月19日に金融再生委員会により資金援助の適格性の認定がなされたこと、また、平成11年11月8日に金融再生委員会および大蔵大臣により特別資金援助(ペイオフコスト超の資金援助、預金保険法附則第16条)の必要性についての認定がなされたことを踏まえ、それぞれについて当該申込みの内容等を慎重に審査した上、本日、運営委員会を開催し、次の通り資金援助を決定した。
1) 八光信用金庫ほか8金庫(大阪信用金庫、大阪厚生信用金庫、大阪市信用金庫、永和信用金庫、泉陽信用金庫、阪奈信用金庫、枚方信用金庫、摂津信用金庫)による不動信用金庫の事業譲受けに係る資金援助の件
八光信用金庫ほか8金庫が不動信用金庫から事業を譲り受ける日(平成11年11月29日を予定)に次の通り資金援助を実行すること。
2) 都民信用組合による総武信用組合の事業譲受けに係る資金援助の件
都民信用組合が総武信用組合から事業を譲り受ける日(平成11年11月22日を予定)に次の通り資金援助を実行すること。
3) 都民信用組合による台東信用組合の事業譲受けに係る資金援助の件
都民信用組合が台東信用組合から事業を譲り受ける日(平成11年11月22日を予定)に次の通り資金援助を実行すること。
但し、上記1)、2)、3)の「資産の買取り」については、預金保険法附則第10条第1項に基づき当機構から整理回収機構に委託すること。
3.なお、本日議決した資金援助を含めると、当機構がこれまでに処理した案件は合計65件になり、資金援助額の累計は、金銭の贈与が6兆1,903億円、資産の買取りが3兆9,727億円、債務の引受けが40億円、貸付けが80億円となる。
当機構としては、今回決定した特例資金援助等が、円滑な受け皿金融機関決定や営業譲渡等の一助になるとともに、預金者保護および信用秩序維持に資することを強く期待している。
また、整理回収機構とは今後とも緊密に連携し、同機構による買取資産の整理回収業務が着実に成果を上げるよう、罰則付財産調査権の活用を含め、引続き強力に指導・支援して参る所存である。
以上