破綻金融機関(和歌山県商工信組、興和信組)の事業譲受けに係る資金援助

平成11年4月16日
預金保険機構

理事長談話

預金保険機構(以下、当機構)は、本日開催された運営委員会において、破綻信用組合の事業譲受けに係る2件の資金援助の申込みに対し、下記のとおり資金援助を行うことを決定した。

(1) 紀陽銀行による和歌山県商工信用組合の事業譲受けに係る資金援助の件
 

平成11年3月31日付で紀陽銀行(本店和歌山県和歌山市)及び和歌山県商工信用組合(本店和歌山県田辺市)から連名で申込みのあった資金援助について、事業を譲り受ける日(平成11年5月6日を予定)に次のとおり実行すること。

  1. 紀陽銀行に対する金銭の贈与・・・・・・・・・1,768億円
  2. 和歌山県商工信用組合からの資産の買取り・・・・・425億円
(2) 大同信用組合による興和信用組合の事業譲受けに係る資金援助の件
 

平成11年3月31日付で大同信用組合(本店大阪市西区)及び興和信用組合(本店大阪市都島区)から連名で申込みのあった資金援助について、事業を譲り受ける日(平成11年5月17日を予定)に次のとおり実行すること。

  1. 大同信用組合に対する金銭の贈与・・・・・・・・・353億円
  2. 興和信用組合からの資産の買取り・・・・・・・・・122億円

但し、上記(1)、(2)の「資産の買取り」については、預金保険法附則第10条第1項に基づき当機構から整理回収機構に委託すること。

上記の資金援助は、

(1)

紀陽銀行による和歌山県商工信用組合の事業譲受けに係る資金援助に対し3月19日に金融再生委員会により資金援助の適格性の認定がなされたこと、4月14日に金融再生委員会および大蔵大臣により特別資金援助(ペイオフコスト超の資金援助、預金保険法附則第16条)の必要性についての認定がなされたこと、

(2)

大同信用組合による興和信用組合の事業譲受けに係る資金援助に対し3月31日に金融再生委員会により資金援助の適格性の認定がなされたこと、4月14日に金融再生委員会および大蔵大臣により特別資金援助(ペイオフコスト超の資金援助、預金保険法附則第16条)の必要性についての認定がなされたこと、

を踏まえ、それぞれについて申込みの内容等を慎重に審査した上決定したものである。
 

本日議決した2件の資金援助を含めると、当機構がこれまでに処理した案件は合計56件になり、資金援助額の累計は金銭の贈与が5兆9,500億円、資産の買取りが3兆720億円、債務の引受けが40億円、貸付けが 80億円となる。

当機構としては、今回決定した資金援助が、事業譲渡の円滑な実行を通じて、預金者保護および信用秩序維持に資することを強く期待している。

同時に、整理回収機構とは今後とも緊密に連携し、同機構による買取資産の整理回収業務が着実に成果を上げるよう、罰則付財産調査権の活用を含め、引続き強力に指導・支援して参る所存である。

以上

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