平成11年3月9日
預金保険機構
理事長談話
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預金保険機構(以下、当機構)は、本日開催された運営委員会において、阪神銀行とみどり銀行との合併および破綻信用組合の事業譲受けに係る4件の資金援助の申込みに対し、下記のとおり資金援助を行うことおよび整理回収銀行に対し約70億円の出資を行うことを決定した。 |
記 | |
(1) | 阪神銀行とみどり銀行との合併に係る資金援助の件 |
平成11年2月18日付で阪神銀行(本店兵庫県神戸市)およびみどり銀行(本店兵庫県神戸市)から連名で申込みのあった資金援助について、次のとおり実行すること。
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(2) | 東京商銀信用組合による埼玉商銀信用組合の事業譲受けに係る資金援助の件 |
平成11年2月19日付で東京商銀信用組合(本店東京都新宿区)および埼玉商銀信用組合(本店埼玉県浦和市)から連名で申込みのあった資金援助について、事業を譲り受ける日(平成11年3月23日を予定)に次のとおり実行すること。
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(3) | 信用組合宮城商銀による北海商銀信用組合の事業譲受けに係る資金援助の件 |
平成11年2月19日付で信用組合宮城商銀(本店仙台市青葉区)および北海商銀信用組合(本店札幌市中央区)から連名で申込みのあった資金援助について、事業を譲り受ける日(平成11年3月29日を予定)に次のとおり実行すること。
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(4) | 滋賀県信用組合および滋賀銀行による高島信用組合の事業譲受けに係る資金援助の件 |
平成11年2月19日付で滋賀県信用組合(本店滋賀県甲賀郡水口町)および高島信用組合(本店滋賀県高島郡新旭町)から連名で申込みのあった資金援助について、事業を譲り受ける日(平成11年4月5日を予定)に次のとおり実行すること。
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但し、上記(1)、(2)、(3)、(4)の「資産の買取り」については、預金保険法附則第10条第1項に基づき当機構から整理回収銀行に委託すること。 |
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上記の資金援助は、 |
(1) |
阪神銀行とみどり銀行との合併に係る資金援助に対し1月28日に金融再生委員会により資金援助の適格性の認定がなされたこと、3月5日に金融再生委員会および大蔵大臣により特別資金援助(ペイオフコスト超の資金援助、預金保険法附則第16条)の必要性についての認定がなされたこと、 |
(2) |
東京商銀信用組合による埼玉商銀信用組合の事業譲受けに係る資金援助に対し2月18日に金融再生委員会により資金援助の適格性の認定がなされたこと、3月5日に金融再生委員会および大蔵大臣により特別資金援助(ペイオフコスト超の資金援助、預金保険法附則第16条)の必要性についての認定がなされたこと、 |
(3) |
信用組合宮城商銀による北海商銀信用組合の事業譲受けに係る資金援助に対し2月18日に金融再生委員会により資金援助の適格性の認定がなされたこと、3月5日に金融再生委員会および大蔵大臣により特別資金援助(ペイオフコスト超の資金援助、預金保険法附則第16条)の必要性についての認定がなされたこと、 |
(4) |
滋賀県信用組合および滋賀銀行による高島信用組合の事業譲受けに係る資金援助に対し2月18日に金融再生委員会により資金援助の適格性の認定がなされたこと、3月5日に金融再生委員会および大蔵大臣により特別資金援助(ペイオフコスト超の資金援助、預金保険法附則第16条)の必要性についての認定がなされたこと、 |
を踏まえ、それぞれについて申込みの内容等を慎重に審査した上決定したものである。 | |
〇 |
本日議決した4件の資金援助を含めると、当機構がこれまでに処理した案件は合計53件になり、資金援助額の累計は金銭の贈与が5兆7,331億円、資産の買取りが3兆142億円、債務の引受けが40億円、貸付けが80億円となる。 |
〇 |
当機構としては、今回決定した資金援助が、合併および事業譲渡の円滑な実行を通じて、預金者保護および信用秩序維持に資することを強く期待している。 同時に、整理回収銀行とは今後とも緊密に連携し、同行による買取資産の整理回収業務が着実に成果を上げるよう、罰則付財産調査権の活用を含め、引続き強力に指導・支援して参る所存である。 |
(整理回収銀行に対する出資の件) | |
〇 |
本日の運営委員会において、整理回収銀行の株式を株主より全て買取ることが議決された。これは、住宅金融債権管理機構と整理回収銀行が合併して新たに発足する整理回収機構(「日本版RTC」)が当機構の100%出資先となることに関連した措置である。 |
〇 |
買取単価は8,872円(時価純資産方式による評価)。買取株数は、日本銀行保有分400,000株、民間金融機関保有分391,700株の合計791,700株。したがって取得価格(=出資額)は7,023,962,400円である。 |
以上