破綻金融機関(河内信組、相模原信組)の事業譲受けに係る資金援助

平成11年2月23日
預金保険機構

理事長談話

預金保険機構(以下、当機構)は、本日開催された運営委員会において、破綻信用組合の事業譲受けに係る2件の資金援助の申込みに対し、下記のとおり資金援助を行うことを決定した。

(1) 成協信用組合による河内信用組合の事業譲受けに係る資金援助の件
 

平成11年2月2日付で成協信用組合(本店大阪府東大阪市)及び河内信用組合(本店大阪府松原市)から連名で申込みのあった資金援助について、事業を譲り受ける日(平成11年3月8日を予定)に次のとおり実行すること。

  1. 成協信用組合に対する金銭の贈与    …………915億円
  2. 河内信用組合からの資産の買取り    …………289億円
(2) 八千代銀行による相模原信用組合の事業譲受けに係る資金援助の件
 

平成11年2月2日付で八千代銀行(本店東京都新宿区)及び相模原信用組合(本店神奈川県相模原市)から連名で申込みのあった資金援助について、事業を譲り受ける日(平成11年3月8日を予定)に次のとおり実行すること。

  1. 八千代銀行に対する金銭の贈与    ……………276億円
  2. 相模原信用組合からの資産の買取り    ………249億円

但し、上記(1)、(2)の「資産の買取り」については、預金保険法附則第10条第1項に基づき当機構から整理回収銀行に委託すること。

上記の資金援助は、

(1)

成協信用組合による河内信用組合の事業譲受けに係る資金援助に対し1月28日に金融再生委員会により資金援助の適格性の認定がなされたこと、2月18日に金融再生委員会および大蔵大臣により特別資金援助(ペイオフコスト超の資金援助、預金保険法附則第16条)の必要性についての認定がなされたこと、

(2)

八千代銀行による相模原信用組合の事業譲受けに係る資金援助に対し1月28日に金融再生委員会により資金援助の適格性の認定がなされたこと、2月18日に金融再生委員会および大蔵大臣により特別資金援助(ペイオフコスト超の資金援助、預金保険法附則第16条)の必要性についての認定がなされたこと、

を踏まえ、それぞれについて申込みの内容等を慎重に審査した上決定したものである。
 

本日議決した2件の資金援助を含めると、当機構がこれまでに処理した案件は合計49件になり、資金援助額の累計は金銭の贈与が4兆8,902億円、資産の買取りが2兆7,339億円、債務の引受けが40億円、貸付けが80億円となる。

当機構としては、今回決定した資金援助が、事業譲渡の円滑な実行を通じて、預金者保護、および信用秩序維持に資することを強く期待している。

同時に、整理回収銀行とは今後とも緊密に連携し、同行による買取資産の整理回収業務が着実に成果を上げるよう、罰則付財産調査権の活用を含め、引続き強力に指導・支援して参る所存である。

以上

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