平成11年2月1日
預金保険機構
理事長談話
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預金保険機構(以下、当機構)は、本日開催された運営委員会において、破綻信用組合の事業譲受けに係る4件の資金援助の申込みに対し、下記のとおり資金援助を行うことを決定した。 |
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記 | |||||||||
(1) | あさひ銀行による西武信用組合の事業譲受けに係る資金援助の件 | ||||||||
平成11年1月11日付であさひ銀行(本店東京都千代田区)及び西武信用組合(本店埼玉県川越市)から連名で申込みのあった資金援助について、事業を譲り受ける日(平成11年2月15日を予定)に次のとおり実行すること。
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(2) | 川崎信用金庫による神奈川商工信用組合の事業譲受けに係る資金援助の件 | ||||||||
平成11年1月11日付で川崎信用金庫(本店川崎市川崎区)及び神奈川商工信用組合(本店川崎市川崎区)から連名で申込みのあった資金援助について、事業を譲り受ける日(平成11年2月22日を予定)に次のとおり実行すること。
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(3) | 信用組合広島商銀による信用組合山口商銀の事業譲受けに係る資金援助の件 | ||||||||
平成11年1月11日付で信用組合広島商銀(本店広島市中区)及び信用組合山口商銀(本店山口県宇部市)から連名で申込みのあった資金援助について、事業を譲り受ける日(平成11年2月22日を予定)に次のとおり実行すること。
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(4) | 信用組合広島商銀による島根商銀信用組合の事業譲受けに係る資金援助の件 | ||||||||
平成11年1月11日付で信用組合広島商銀(本店広島市中区)及び島根商銀信用組合(本店島根県松江市)から連名で申込みのあった資金援助について、事業を譲り受ける日(平成11年2月22日を予定)に次のとおり実行すること。
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但し、上記(1)、(2)、(3)、(4)の「資産の買取り」については、預金保険法附則第10条第1項に基づき当機構から整理回収銀行に委託すること。 |
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上記の資金援助は、 |
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(1) |
あさひ銀行による西武信用組合の事業譲受けに係る資金援助に対し12月11日に内閣総理大臣により資金援助の適格性の認定がなされたこと、1月28日に金融再生委員会および大蔵大臣により特別資金援助(ペイオフコスト超の資金援助、預金保険法附則第16条)の必要性についての認定がなされたこと、 |
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(2) |
川崎信用金庫による神奈川商工信用組合の事業譲受けに係る資金援助に対し1月7日に金融再生委員会により資金援助の適格性の認定がなされたこと、1月28日に金融再生委員会および大蔵大臣により特別資金援助(ペイオフコスト超の資金援助、預金保険法附則第16条)の必要性についての認定がなされたこと、 |
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(3) |
信用組合広島商銀による信用組合山口商銀の事業譲受けに係る資金援助に対し12月11日に内閣総理大臣により資金援助の適格性の認定がなされたこと、1月28日に金融再生委員会および大蔵大臣により特別資金援助(ペイオフコスト超の資金援助、預金保険法附則第16条)の必要性についての認定がなされたこと、 |
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(4) |
信用組合広島商銀による島根商銀信用組合の事業譲受けに係る資金援助に対し12月11日に内閣総理大臣により資金援助の適格性の認定がなされたこと、1月28日に金融再生委員会および大蔵大臣により特別資金援助(ペイオフコスト超の資金援助、預金保険法附則第16条)の必要性についての認定がなされたこと、 |
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を踏まえ、それぞれについて申込みの内容等を慎重に審査した上決定したものである。 | |||||||||
〇 |
本日議決した4件の資金援助を含めると、当機構がこれまでに処理した案件は合計47件になり、資金援助額の累計は金銭の贈与が4兆7,711億円、資産の買取りが2兆6,801億円、債務の引受けが40億円、貸付けが80億円となる。 |
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〇 |
当機構としては、今回決定した資金援助が、事業譲渡の円滑な実行を通じて、預金者保護、および信用秩序維持に資することを強く期待している。 同時に、整理回収銀行とは今後とも緊密に連携し、同行による買取資産の整理回収業務が着実に成果を上げるよう、罰則付財産調査権の活用を含め、引続き強力に指導・支援して参る所存である。 |
以上