破綻金融機関(静岡商銀信組、湘南信組、日本貯蓄信組)の事業譲受けに係る資金援助

平成11年1月11日
預金保険機構

理事長談話

預金保険機構(以下、当機構)は、本日開催された運営委員会において、

破綻信用組合の事業譲受けに係る3件の資金援助の申込みに対し、下記のとおり資金援助を行うことを決定した。

(1) 横浜商銀信用組合による静岡商銀信用組合の事業譲受けに係る資金援助の件
 

平成10年12月15日付で横浜商銀信用組合(本店横浜市中区)及び静岡商銀信用組合(本店静岡県静岡市)から連名で申込みのあった資金援助について、事業を譲り受ける日(平成11年1月25日を予定)に次のとおり実行すること。

  1. 横浜商銀信用組合に対する金銭の贈与…………162億円
  2. 静岡商銀信用組合からの資産の買取り…………    22億円
(2) 厚木信用組合による湘南信用組合の事業譲受けに係る資金援助の件
 

平成10年12月15日付で厚木信用組合(本店神奈川県厚木市)及び湘南信用組合(本店神奈川県平塚市)から連名で申込みのあった資金援助について、事業を譲り受ける日(平成11年2月8日を予定)に次のとおり実行すること。

  1. 厚木信用組合に対する金銭の贈与………………133億円
  2. 湘南信用組合からの資産の買取り………………    86億円
(3) 成協信用組合による日本貯蓄信用組合の事業譲受けに係る資金援助の件
 

平成10年12月15日付で成協信用組合(本店大阪市平野区)及び日本貯蓄信用組合(本店大阪市中央区)から連名で申込みのあった資金援助について、事業を譲り受ける日(平成11年2月8日を予定)に次のとおり実行すること。

  1. 成協信用組合に対する金銭の贈与………………230億円
  2. 日本貯蓄信用組合からの資産の買取り…………    90億円

但し、上記(1)、(2)、(3)の「資産の買取り」については、預金保険法附則第10条第1項に基づき当機構から整理回収銀行に委託すること。

上記の資金援助は、

(1)

横浜商銀信用組合による静岡商銀信用組合の事業譲受けに係る資金援助に対し11月26日に内閣総理大臣により資金援助の適格性の認定がなされたこと、1月8日に金融再生委員会および大蔵大臣により特別資金援助(ペイオフコスト超の資金援助、預金保険法附則第16条)の必要性についての認定がなされたこと、

(2)

厚木信用組合による湘南信用組合の事業譲受けに係る資金援助に対し12月11日に内閣総理大臣により資金援助の適格性の認定がなされたこと、1月8日に金融再生委員会および大蔵大臣により特別資金援助(ペイオフコスト超の資金援助、預金保険法附則第16条)の必要性についての認定がなされたこと、

(3)

成協信用組合による日本貯蓄信用組合の事業譲受けに係る資金援助に対し12月11日に内閣総理大臣により資金援助の適格性の認定がなされたこと、1月8日に金融再生委員会および大蔵大臣により特別資金援助(ペイオフコスト超の資金援助、預金保険法附則第16条)の必要性についての認定がなされたこと、

を踏まえ、それぞれについて申込みの内容等を慎重に審査した上決定したものである。
 

本日議決した3件の資金援助を含めると、当機構がこれまでに処理した案件は合計43件になり、資金援助額の累計は金銭の贈与が4兆7,321億円、資産の買取りが2兆6,537億円、債務の引受けが40億円、貸付けが80億円となる。

当機構としては、今回決定した資金援助が、事業譲渡の円滑な実行を通じて、預金者保護、および信用秩序維持に資することを強く期待している。
同時に、整理回収銀行とは今後とも緊密に連携し、同行による買取資産の整理回収業務が着実に成果を上げるよう、罰則付財産調査権の活用を含め、引続き強力に指導・支援して参る所存である。

以上

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