旧日本長期信用銀行及び旧日本債券信用銀行から買取った株式の当機構への一部移管について

平成17年9月1日
預金保険機構

理事長談話
(旧日本長期信用銀行及び旧日本債券信用銀行から買取った株式の当機構への一部移管について)

1.

旧日本長期信用銀行(新生銀行)及び旧日本債券信用銀行(あおぞら銀行)に係る特別公的管理終了時に、両行が保有していた株式で、当機構が買い取ったものについては、それぞれ新生信託銀行及びあおぞら信託銀行に信託している。このうち、平成17年8月31日にあおぞら信託銀行分について株式売買契約に基づく当初信託期間が満了したことに伴い、信託期間が1年延長されたものを除いた株式(取得簿価ベース、約2,100億円)が、本日、当機構に移管された。

新生信託銀行分については、既に当初信託期間が満了し、信託期間が1年延長されたものを除いた株式(約1,200億円)が平成17年3月2日に当機構に移管されている。また、両行の期間延長分については、各々当初信託期間の満了から1年後までの間に当機構に移管されることとなる。

移管された株式については、日本トラスティ・サービス信託銀行(以下、「受託信託銀行」という)に信託しており、本日以降に当機構に移管される株式についても同様とする。

2.

本件株式については、「国民負担の最小化」及び「市場への影響の極小化」を原則として処分することとし、当該原則に基づく基本方針を定めた上で、概ね10年を目途として適切かつ円滑に処分を進めることとする。

なお、本件株式の処分については、当該業務に関して専門性を有する者を選定した上で処分を委託することを基本とする。

3.

但し、本件株式が、以後段階的に当機構に移管され、適切かつ円滑に処分できる状況になるまでの間は、「受託信託銀行」において次に該当する場合に処分を行うこととする。

(1) 発行体からの自己株式取得の要請があった場合
(ただし、当機構に損失が生じない場合に限る)

(2) 単元未満株等を取得した場合

(3) 証券取引所の定めにより監理ポスト、整理ポストに割当てられた場合

4.

本件株式の議決権については、次に掲げる方針の下、「受託信託銀行」に行使させるものとする。

(1)当機構の経済的利益を増大することを目的とすること

(2)株主の利益を最大にするような企業経営が行われること


本件株式の概要

あおぞら信託銀行
(旧日本債券信用銀行分)

新生信託銀行
(旧日本長期信用銀行分)

当初信託期限
(期間)

平成17年8月31日
(5年間)

平成17年3月1日
(5年間)

延長後信託期限(最長)

平成18年8月

平成18年2月

買取累計額

6,701億円

22,693億円

今回移管額

2,093億円

-

今回移管後信託金額

3,768億円(速報値)

-

(金額はいずれも取得簿価ベース)

以上

問合せ先

預金保険機構 金融再生部
電話    03-3212-6158

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