平成16年2月26日
預金保険機構
理事長談話
○預金保険機構(以下、「当機構」という。)は、本日、金融庁長官より「預金保険法第91条第1項に基づき、当機構が被管理金融機関から業務を引継ぐため営業の譲受け等を行う承継銀行を子会社として設立する」旨の決定が行われたことを受け、同法第92条第1項に基づき、同日開催された運営委員会において、承継銀行を設立するために21億2千万円を出資することを決定した。
○当該出資額は、銀行としての最低資本金20億円に、設立・体制整備関係経費1億2千万円を加算した金額である。
○当機構としては、引き続き、今回出資が決定した承継銀行の早期設立に向け、諸手続を進めセーフティネットの整備に万全を期して参りたい。
以上
問合せ先
預金保険機構 金融再生部
TEL 03-3212-6066