平成12年2月9日
預金保険機構
理事長談話
―長銀に係る最終契約書の締結について―
1 預金保険機構は、本日、株式会社日本長期信用銀行(以下「長銀」という。)の譲渡に係る最終契約書を金融再生委員会の承認を受けて、ニュー・LTCB・パートナーズ(以下「パートナーズ社」という。)及び長銀と締結したところである。
2 振り返ってみると、長銀は、金融再生法の施行日である平成10年10月23日に特別公的管理の開始決定が行われ、同月28日に預金保険機構が特別公的管理銀行である長銀の株式を取得することの決定公告が行われたことに伴い、当機構は、長銀の全株式を取得した。
3 その後、当機構は、平成10年11月4日に内閣総理大臣の指名に基づいて安齋頭取以下10名の取締役・監査役を選任し、それ以降、安齋頭取以下の経営陣の下、役職員が一致協力して、長銀の再生に向けて、最大限の努力が注がれたものと認識している。
4 当機構においても、その間、長銀の流動性の確保を図るため、金融再生法第61条に基づいて長銀に対し総額3兆7000億円(現在の残高1兆7000億円)の貸付を実行するなど、長銀の資金繰り支援等に万全を期してきたところである。
5 長銀の譲渡交渉に当たっては、昨年9月28日の覚書の締結以降、当機構は、金融再生委員会の全面的支援の下、同委員会とともに、パートナーズ社と鋭意、協議、交渉等を進め、同年12月24日の基本合意書の締結を経て、本日、金融再生委員会の承認を得て、パートナーズ社の八城政基氏、ティモシー・C・コリンズ氏及びJ・クリストファー・フラワーズ氏、長銀の安齋頭取と私との間で、長銀の譲渡に係る最終契約書を締結するに至った。
6 当機構は、今後、金融再生法の規定に基づいて、長銀に対して金銭の贈与、損失の補てん、資産の買取等の所要の措置を実施し、3月1日に当機構が所有している長銀の普通株式をパートナーズ社に譲渡する予定となっている。
7 当機構としては、本最終契約の締結に至ったことについては、我が国の金融システムの安定及び再生に一層資するものと考えている。
8 また、当機構は、長銀の譲渡後においても、優先株を保有するほか、本最終契約に基づいて種々の措置を採ることとなるが、これらの履行に当たっては、金融再生法の趣旨を踏まえ適切に対応していくとともに、今後、新経営陣の下、長銀の役職員が一致協力して、その再生に向けて邁進されることを期待するものである。