七十七銀行劣後ローンの処分について

平成27年6月22日
預金保険機構

  1. 今般、株式会社七十七銀行から整理回収機構に対して、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(金融機能強化法)に基づき整理回収機構が貸付けた劣後ローンを処分(期限前弁済)することについて申出があり、当機構は整理回収機構から処分の承認申請を受けました。
  2. 当該処分について、当機構が平成17年10月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」に基づき検討したところ、
    • 金融機関の経営の健全性
    • 国民負担の回避
    • 金融システムの安定性
    の観点から見て特段の問題が認められないことから、当機構は金融庁長官及び財務大臣に対して処分の承認申請を行い、本日、承認されました。
  3. 対象劣後ローンの処分の概要は下記のとおりであり、これにより、七十七銀行の公的資金は全額返済されることとなります。

○ 対象劣後ローンの処分の概要

名称 期限付劣後特約付金銭消費貸借契約(劣後ローン)
根拠法 金融機能の強化のための特別措置に関する法律
貸付日 平成23年12月28日
貸付額 20,000,000,000円
元本の弁済期限 平成34年3月31日
金利条件 預金保険機構が各事業年度において公表する「優先配当年率としての資金調達コスト」。
ただし、日本円TIBOR(12カ月物)または8%のうちいずれか低い方を上限とする。
処分額 20,000,000,000円
処分予定日 平成27年6月29日

お問い合わせ先

預金保険機構
金融再生部 業務課
TEL:03-3212-6020

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