あおぞら銀行優先株式の処分について

平成27年6月22日
預金保険機構

  1. 今般、株式会社あおぞら銀行から当機構及び整理回収機構に対して、両機構それぞれが保有する優先株式を処分することについて申出がありました。
  2. 当機構への申出と整理回収機構からの処分の承認申請を受け、当該処分について、当機構が平成17年10月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」に基づき検討したところ、
    • 金融機関の経営の健全性
    • 国民負担の回避
    • 金融システムの安定性
    の観点から見て特段の問題が認められないことから、本日、当機構が保有する優先株式を処分することを決定するとともに、整理回収機構が保有する優先株式に係る整理回収機構の処分の承認申請に対して、承認を行いました。
  3. 対象優先株式の処分の概要は下記のとおりであり、これにより、あおぞら銀行の公的資金は全額返済されることとなります。

○ 対象優先株式の処分(注1)の概要

名称 第四回優先株式 第五回優先株式
発行総額 60,000,000,000円(注2) 260,000,100,000円(注4)
当初発行株式数 120,000,000株 866,667,000株
現保有者 当機構 整理回収機構
現保有額 0円(注3) 67,277,577,000円(注7,8)
現保有株式数 24,072,000株(注5,6) 214,579,295株(注6)
処分株式数 24,072,000株 214,579,295株
処分総額 86,720,000,000円(注9) 56,709,999,965円(注9)
処分予定日 平成27年6月29日
(注1) 本件は、平成24年9月に当機構とあおぞら銀行が締結した契約(公的資金としての優先株式の取扱いに関する契約書(PDF))に基づく一括返済。
(注2) 平成10年3月、旧金融機能安定化緊急措置法に基づき、整理回収機構が旧日本債券信用銀行より引受け。
(注3) 平成10年12月、旧日本債券信用銀行の特別公的管理開始に伴い、対価0円で当機構が取得。
(注4) 平成12年10月、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に基づき整理回収機構が引受け。
(注5) 平成12年10月、120,000千株のうち、71,856千株を無償消却。
(注6) 平成18年9月の株式併合による(2株→1株)。
(注7) 平成18年11月に1,047.20億円を処分。
(注8) 平成24年10月に265.32億円を処分(買入、返済額227億円)。平成25年6月、平成26年6月及び本日、各々特別優先配当204.90億円を受領。
(注9) 今般の処分総額合計(143,429,999,965円)は、契約締結時の要返済額2,276億円から、(注8)による返済額を控除したもの。

なお、以下の記者発表資料に掲載した優先株式の概要の「発行株式数」、「発行価額」について第四回優先株式は「当初発行株式数」、「当初発行価額」を、第五回優先株式は「株式併合後発行株式数」、「株式併合後発行価額」を記載しておりましたが、「当初発行株式数」、「当初発行価額」に統一しましたので、優先株式の概要について所要の変更を行いました。

  • 平成18年11月6日付掲載「あおぞら銀行優先株式の処分について」
  • 平成24年8月27日付掲載「あおぞら銀行が発表した「あおぞら銀行 資本再構成プラン」について」
  • 平成24年9月27日付掲載「あおぞら銀行の種類株主総会に対する対応等について」
  • 平成24年9月27日付掲載「あおぞら銀行第五回優先株式の処分について」

お問い合わせ先

預金保険機構
金融再生部 業務課
TEL:03-3212-6020

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