金融機能強化法に基づく全国信用協同組合連合会(釧路信用組合及び滋賀県信用組合)からの信託受益権等の買取りについて

平成26年12月12日
預金保険機構

  1. 去る11月19日、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「金融機能強化法」という。)第28条第1項の規定に基づき、全国信用協同組合連合会に対して、釧路信用組合及び滋賀県信用組合発行の優先出資に係る信託受益権等の買取りの決定が、金融庁により行われたところです。
    この決定を受けて、本日、株式会社整理回収機構が、全国信用協同組合連合会から、信託受益権(全国信用協同組合連合会が各信用組合から引き受けた優先出資を原債権とするもの)のうち優先信託受益権の買取りを実行しました。買い取った信託受益権の概要は下記のとおりです。
  2. 当該信託受益権等の買取りによる国の資本参加に係る業務は、各信用組合が、地域の中小規模事業者等に対して、これまで以上に安定的かつ円滑な資金供給を実施していくことを目的とするものであり、預金保険機構の重要な業務の一つであると考えております。
  3. 当機構としては、今後とも、関係当局と密接に連携しつつ、金融機能強化法に基づく資本参加に係る業務を確実かつ円滑に実施してまいります。

【整理回収機構が買い取った信託受益権の概要】

○釧路信用組合(北海道釧路市)
委託者 全国信用協同組合連合会
信託財産 (原債権) 全国信用協同組合連合会が拠出した釧路信用組合発行の社債型非累積的永久優先出資
種類 信託受益権のうち優先信託受益権
優先信託受益権の元本金額 80億円
○滋賀県信用組合(滋賀県甲賀市)
委託者 全国信用協同組合連合会
信託財産 (原債権) 全国信用協同組合連合会が拠出した滋賀県信用組合発行の社債型非累積的永久優先出資
種類 信託受益権のうち優先信託受益権
優先信託受益権の元本金額 90億円

以上

お問い合わせ先

預金保険機構
金融再生部 業務課
TEL:03-3212-6020

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