りそなホールディングス優先株式の処分について

平成26年7月25日
預金保険機構

  1. 今般、株式会社りそなホールディングス(以下「当社」という。)から、預金保険法に基づき、預金保険機構(以下「当機構」という。)が保有する優先株式についての買受けの申出がありました。
  2. 当該申出について、当機構が平成17年10月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」に基づき検討したところ、
    • 金融機関の経営の健全性
    • 国民負担の回避
    • 金融システムの安定性
    の観点から見て特段の問題が認められないことから、当機構は金融庁長官及び財務大臣に対して処分の承認申請を行い、本日、承認されました。
  3. これにより、本日、当社との間で当該優先株式に係る譲渡契約を締結し、下記のとおり売渡しを行い、処分を実施します。

○ 対象優先株式の概要
名称 預金保険法第3種第一回優先株式
発行総額 550,000,000,000円
発行株式数 275,000,000株
発行価額 1株につき2,000円
現保有額 196,000,000,000円
現保有株式数 98,000,000株
○  対象優先株式の処分(売渡し)の概要
名称 預金保険法第3種第一回優先株式
処分簿価額 196,000,000,000円
処分株式数 98,000,000株
処分価額 1株につき2,397.40円
処分総額 234,945,200,000円
処分予定日 平成26年7月30日

お問い合わせ先

預金保険機構
金融再生部 業務課
TEL:03-3212-6020

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