千葉興業銀行優先株式の処分について

平成25年7月1日
預金保険機構

1. 今般、株式会社千葉興業銀行から、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「早期健全化法」という。)に基づき整理回収機構が保有する優先株式について、買受けの申出がありました。
2. 当該申出について、当機構が平成17年10月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」に基づき検討したところ、
  • 金融機関の経営の健全性
  • 国民負担の回避
  • 金融システムの安定性
の観点から見て特段の問題が認められないことから、早期健全化法で求められている早期処分の原則に基づき、これに応ずることが適当と判断し、本日、整理回収機構の処分の承認申請に対して承認を行いました。
3. 処分の概要は下記の通りであり、これにより千葉興業銀行の公的資金は全額返済されることとなります。

○ 対象優先株式の概要

株式の種類 第三回第三種優先株式
発行総額 60,025,000,000円
発行株式数 17,150,000株
発行価額 1株につき3,500円
現保有額 60,025,000,000円
現保有株式数 17,150,000株

○ 処分(買受け)の概要

株式の種類 第三回第三種優先株式
処分簿価額 60,025,000,000円
処分株式数 17,150,000株
処分価額 1株につき3,511.7516円
処分総額 60,226,539,940円
処分予定日 平成25年7月4日

お問い合わせ先

預金保険機構
金融再生部 業務課
TEL:03-3212-6020

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