あおぞら銀行の種類株主総会に対する対応等について

平成24年9月27日
預金保険機構

先般、株式会社あおぞら銀行(以下、「当行」)より、種類株主総会における公的優先株式の商品性変更(定款変更)議案の提案がありました。

当該提案について、当機構の「株主議決権行使の基本的な考え方」注1に則って検討したところ、特段の問題が認められないことから、本日、種類株主総会において会社提案議案に賛成するとともに、関連する契約を締結いたしました。

(注1)  「株主議決権行使の基本的な考え方」 (平成20年12月)
議決権については、以下の点に留意しつつ、株主としての利益確保の観点から、適切に行使する。

  • 銀行経営の健全性の維持に資するものかどうか。
  • 公的資金の返済財源の確保に資するものかどうか。
  • その他、金融の円滑化等公的資本増強の根拠となった法律の趣旨に沿ったものかどうか。

なお、行政上の方針・措置との整合性を図る。



○ 種類株主総会における会社提案議案(定款変更)の概要

  • 公的優先株式(第四回優先株式及び第五回優先株式)の普通株式を対価とする一斉取得日の延期(平成34年6月に延期)
  • 第五回優先株式に係る特別優先配当の実施

    (平成34年までの10年間、毎年204.9億円分割返済を行う。今回、同時に行う第五回優先株式の買受けによる 227億円の返済と合わせると、公的資金の要返済額2,276億円注2となる。)

  • 公的資金の要返済額の減少に合わせた、第四回優先株式及び第五回優先株式の基本優先配当額の漸減注3
(注2) 現時点における国民負担を長じさせないための要返済額。
(注3) 各年度の基本優先配当額を、現行の基本優先配当額に、(1- 特別優先配当金累積額
2,049億円
  を掛けて漸減させることを内容とする。

※国の有する普通株への転換権に変更はない。

○ 締結した契約(公的資金としての優先株式の取扱いに関する契約書 (PDF))の概要

  • 返済すべき公的資金の上限は2,276億円と取り決め、国はそれ以上の返済を当行に求めない。
  • 当行は2,276億円の返済残高を、契約の有効期間中いつでも返済できる。
  • 国は、返済が続いている限り、優先株式を第三者に売却しない。
  • 株価の上昇等により、返済条件が整えば、当行は原則、2,276億円の返済残高を迅速に返済する。

(参考)公的優先株式の概要

名称 株式会社あおぞら銀行第四回優先株式
発行総額 600億円注4
当初発行株式数 120,000,000株
当初発行価額 1株につき500円
一斉取得日(旧) 平成30年4月1日
現保有額 0円注5
現保有株式数 24,072,000株注6、7
発行価額(株式併合後) 1株につき1,000円注7
一斉取得日(新) 平成34年6月30日
(注4) 平成10年3月、旧金融機能安定化緊急措置法に基づき、整理回収機構が旧日本債券信用銀行より引受け。
(注5) 平成10年12月、旧日本債券信用銀行の特別公的管理開始に伴い、対価0円で預金保険機構が取得。
(注6) 平成12年10月、120,000千株のうち、71,856千株を無償消却。
(注7) 平成18年9月の株式併合による(2株→1株)。
名称 株式会社あおぞら銀行第五回優先株式
発行総額 2,600.001億円注8
当初発行株式数 866,667,000株
当初発行価額 1株につき300円
一斉取得日(旧) 平成24年10月3日
現保有額 1,552.797億円注9
現保有株式数 258,799,500株注10
発行価額(株式併合後) 1株につき600円注10
一斉取得日(新) 平成34年6月30日
(注8) 平成12年10月、早期健全化法に基づき整理回収機構が引受け。
(注9) 平成18年11月に1047.204億円を処分。
(注10) 平成18年9月の株式併合による(2株→1株)。

お問い合わせ先

預金保険機構
金融再生部
TEL:03-3212-6020

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