金融機能強化法に基づく劣後特約付金銭消費貸借による貸付けについて

平成23年12月28日
預金保険機構

1.

去る12月8日、東日本大震災に対処して改正された金融機能強化法附則第8条第1項に基づく株式会社七十七銀行の申込みに対して、国の資本参加の決定が行われたところですが、本日、整理回収機構により同行に対して劣後特約付金銭消費貸借による貸付けが行われました。

2.

当該劣後特約付金銭消費貸借の貸付けは、東日本大震災に対処して、主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために金融機関の経営基盤の充実を図る手法の一つであり、今回当機構はこれによる支援を行ったものです。

3.

今後とも、関係当局と密接に連携しつつ、資本参加に係る業務を確実かつ円滑に実施してまいります。

なお、当該劣後特約付金銭消費貸借の概要は、以下のとおりです。

【劣後特約付金銭消費貸借の概要】
貸付金額 20,000百万円
適用利率 預金保険機構が各事業年度において公表する「優先配当年率としての資金調達コスト」。ただし、日本円TIBOR(12カ月物)または8%のうちいずれか低い方を上限とする。
弁済期限 平成34年3月31日

以上

お問い合わせ先

預金保険機構
金融再生部    業務課
TEL:03-3212-6020

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