金融機能強化法に基づく優先株式の引受けについて

平成23年9月30日
預金保険機構

1.

去る9月14日、東日本大震災に対処して改正された金融機能強化法附則第8条第1項に基づく、株式会社仙台銀行及び株式会社筑波銀行の申込みに対して、国の資本参加の決定が行われたところですが、本日、整理回収機構により、両行の優先株式の引受けが行われました。

2.

当該優先株式の引受けによる国の資本参加は、東日本大震災に対処して、主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために金融機関の経営基盤の充実を図るものであり、当機構の重要な責務の一つであると考えております。

3.

このため、今後とも、関係当局と密接に連携しつつ、資本参加に係る業務を確実かつ円滑に実施してまいります。

なお、今般引受けた優先株式の概要は、以下のとおりです。

【優先株式の概要】
  仙台銀行 筑波銀行
種類 株式会社仙台銀行第Ⅰ種優先株式 株式会社筑波銀行第四種優先株式
発行総額 30,000百万円 35,000百万円
発行株式総数 20百万株 70百万株
発行価額 1株につき1,500円 1株につき500円

以上

お問い合わせ先

預金保険機構
金融再生部    業務課
TEL:03-3212-6020

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