岐阜銀行優先株式の処分について

平成22年12月17日
預金保険機構

1. 今般、株式会社岐阜銀行から、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「早期健全化法」という。)に基づき整理回収機構が保有する優先株式について、買受けの申出がありました。
2. 当該申出について、当機構が平成17年10月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」に基づき検討したところ、
  • 金融機関の経営の健全性
  • 国民負担の回避
  • 金融システムの安定性
の観点から見て特段の問題が認められないことから、早期健全化法で求められている早期処分の原則に基づき、これに応ずることが適当と判断し、本日、整理回収機構の処分の承認申請に対して承認を行ったところです。
3. なお、今回の買受けにより、岐阜銀行の公的資金は全額返済されることとなりました。

株式会社岐阜銀行
○ 対象優先株式の概要

名称 第一回第1種優先株式
発行総額 120億円
発行株式数 30,000,000株
発行価額 1株につき400円
現保有額 120億円
現保有株式数 30,000,000株

○ 処分(買受け)の概要

名称 第一回第1種優先株式
処分簿価額 120億円
処分株式数 30,000,000株
処分価額 1株につき403.528円
処分総額 12,105,840,000円
処分予定日 平成22年12月22日

問合せ先

預金保険機構 金融再生部
TEL 03-3212-6020

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