りそなホールディングス優先株式の処分について

平成22年8月26日
預金保険機構

1. 今般、株式会社りそなホールディングスから、預金保険法(第102条第1項第1号)に基づき同社が発行し、当機構が保有する優先株式について、買受けの申出が行われました。
2. 当該申出について、当機構が平成17年10月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」に基づき検討したところ、
  • 金融機関の経営の健全性
  • 国民負担の回避
  • 金融システムの安定性
の観点から見て特段の問題が認められないことから、当機構は金融庁長官及び財務大臣に対して処分の承認申請を行い、本日、承認されました。
3. 本件処分の承認に基づき、下記のとおり売却することとしました。

○ 預金保険法優先株式の概要

名称 第1種第一回優先株式 第2種第一回優先株式 第3種第一回優先株式
発行総額 5,500億円 5,635.62億円 5,500億円
発行株式数 275,000,000株 281,780,786株 275,000,000株
発行価額 1株につき2,000円 1株につき2,000円 1株につき2,000円
現保有額 5,500億円 5,635.62億円 5,500億円

○ 処分(買受け)の概要

名称 第1種第一回優先株式
処分簿価額 4,000億円
処分株式数 200,000,000株
処分価額 1株につき2,128.60円
処分総額 4,257.2億円
処分予定日 平成22年8月31日

○ 預金保険法優先株式の処分後の残額

第1種第一回
優先株式
第2種第一回
優先株式
第3種第一回
優先株式
1,500億円
(5,500億円)
5,635.62億円
(5,635.62億円)
5,500億円
(5,500億円)
12,635.62億円
(16,635.62億円)
注1: 括弧書きは、当初注入額
注2: 上記以外のりそなホールディングスへの公的資金残高は、預金保険法の普通株式2,616.965億円、早期健全化法の優先株式1,600億円である。

問合せ先

預金保険機構 金融再生部
TEL 03-3212-6020

ページトップへ戻る