金融機能強化法に基づく優先株式の引受け等について

平成21年9月30日
預金保険機構

1.

去る9月11日、金融庁において、金融機能強化法第5条第1項に基づく株式会社みちのく銀行、株式会社きらやか銀行及び株式会社第三銀行に対する国の資本参加、並びに同法第28条第1項に基づき、全国信用協同組合連合会が山梨県民信用組合から引受けた優先出資を原債権とした信託受益権の買取りの決定が行われたところです。

当該決定に基づき、本日、金融機関等の自己資本の充実のための業務の委託先である整理回収機構により、みちのく銀行、きらやか銀行及び第三銀行の優先株式の引受け、並びに全国信用協同組合連合会に対する信託受益権の買取りが行われました。

2.

上記の優先株式の引受け等は、金融機関等の金融仲介機能を一層強化することにより、中小企業等に対する円滑な資金供給、地域経済の活性化を図ることを目的とするものであり、当機構の重要な責務の一つであると考えております。

3.

当機構としては、今後とも、関係当局と密接に連携しつつ、優先株式の引受け等に係る業務を確実かつ円滑に実施してまいります。

なお、今般引受けた優先株式及び買取った信託受益権の概要は、以下のとおりです。

【優先株式の概要】

みちのく銀行 きらやか銀行 第三銀行
種類 株式会社みちのく銀行A種
優先株式
株式会社きらやか銀行第Ⅲ種
優先株式
株式会社第三銀行A種
優先株式
発行総額 20,000百万円 20,000百万円 30,000百万円
発行株式総数 40百万株 100百万株 60百万株
発行価額 1株につき500円 1株につき200円 1株につき500円

【信託受益権の概要】

信託財産
(原債権)
全国信用協同組合連合会が拠出した山梨県民信用組合発行の社債型非累積的永久優先出資
種類 信託受益権のうち優先受益権
優先受益権の元本金額 45,000百万円

以上

問い合わせ先

預金保険機構金融再生部
TEL 03-3212-6020

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