りそなホールディングスの劣後ローンの処分について

平成19年6月8日
預金保険機構

理事長談話

(劣後ローンの処分について)

1.

今般、株式会社りそなホールディングスから、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(早期健全化法)に基づき整理回収機構が貸付けている下記劣後ローンについて、当該債権の一部を買受けたい旨の申出があった。

2.

当該申出については、当機構が平成17年10月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」に基づき検討したところ、

  • 金融機関の経営の健全性
  • 国民負担の回避
  • 金融システムの安定性

の観点から見て特段の問題が認められないことから、早期健全化法で求められている早期処分の原則に基づき、これに応ずることが適当と判断し、本日、整理回収機構の処分の承認申請に対して承認を行ったところである。

○    対象劣後ローンの概要

対象劣後ローン 株式会社りそなホールディングス 永久劣後ローン
(期限の定めのない劣後特約付金銭消費貸借契約)
貸付日 平成11年3月30日
貸付額 800億円(当初:1,000億円)
利率 平成21年3月末日まで 6ヶ月円LIBOR+1.04%
平成21年4月以降 6ヶ月円LIBOR+2.54%

○    処分の概要

処分簿価額 350億円
処分価額 355億4,950万円(経過利息を除く)
処分予定日 平成19年6月13日
処分後残存額 450億円
(注) 今回の処分の結果、りそなホールディングスへの公的資金残高は、当初注入額ベースで、今回対象劣後ローン450億円のほか、普通株式2,937億円、優先株式1兆9,989億円となる。

問い合わせ先

預金保険機構 金融再生部

TEL 03-3212-6020  

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