三井トラスト・ホールディングス株式会社株式売出し主幹事証券会社審査要領

別添    1

1. 基本方針
  (1) 平成19年4月12日に決定した主幹事候補証券会社の中から主幹事証券会社を選定することを基本とする。ただし、主幹事証券会社としての業務を委ねる上で、重大な懸念事項のある社は選定しないことがある。
  (2) 書類審査の段階で、口頭審査の対象とする証券会社を絞り込むこともありうる。
2. 書類審査
  (1) 次に掲げるいずれかに該当する社を除外する。
  • 審査の段階で、公的機関(海外を含む)から、引受業務等の制限等主幹事証券会社としての事務を行う上で障害となるような処分を現に受けていること。
  • 預金保険機構、株式会社整理回収機構または三井トラスト・ホールディングス株式会社(以下、MTH)と係争中の訴訟案件があること。
  • MTH株式の売出しとの間で利益相反の関係が生じる案件において主幹事証券会社等を務めている(または務めることが予想される)こと。
3. 口頭審査
  (1) 評定者は、預金保険機構担当理事、担当部長、担当審議役、担当課長及び株式会社整理回収機構担当部長の5名とする。
  (2) 各項目毎の評点の割り振りは次の通りとする。
   
  • MTH株式への取組み
10
   
  • MTH株式に関する調査・分析の内容等
10
   
  • MTH株式の販売戦略
30
   
  • 投資需要の見込み方
15
   
  • 需要積み上げの方法等
15
   
  • 引受団の編成等についての考え方
15
   
  • 売却日程についての考え方
10
   
  • 手数料の水準等
30
   
  • 担当チームの組成等
10
   
  • 法令遵守体制等の状況
15
  (3) 各項目毎にいくつかのチェックポイント及び評定の目安を設け、チェックポイント毎に評点を割り振る。
  (4) 全評定者の評点を合計した数値を口頭審査における合計評点とする。
4. 評価
  (1) 原則として、合計評点(800点満点)の順位に基づき主幹事証券会社とする。

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