りそなホールディングスの優先株式の処分について

平成19年1月23日
預金保険機構

理事長談話

(優先株式の処分について)

1.

今般、株式会社りそなホールディングスから、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(早期健全化法)に基づき整理回収機構が保有する優先株式について、買受けの申出があった。

2.

当該申出について、当機構が平成17年10月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」に基づき検討したところ、

  • 金融機関の経営の健全性
  • 国民負担の回避
  • 金融システムの安定性

の観点から見て特段の問題が認められないことから、早期健全化法で求められている早期処分の原則に基づき、これに応ずることが適当と判断し、本日、整理回収機構の処分の承認申請に対して承認を行ったところである。

○    対象優先株式の概要

名称 乙種第一回優先株式 戊種第一回優先株式
発行総額 4,080億円 3,000億円
発行株式数 680,000株 240,000株
発行価額 1株につき60万円 1株につき125万円
現保有額 4,080億円 3,000億円

○    処分(買受け)の概要

名称 乙種第一回優先株式 戊種第一回優先株式
処分簿価額 244,678,800,000円 288,030,000,000円
処分株式数 407,798株 230,424株
処分価額 1株につき719,400円 1株につき1,200,520円
処分総額 293,369,881,200円 276,628,620,480円
処分予定日 平成19年1月26日

○    処分後の早期健全化法に基づき注入した優先株式の残額

乙種第一回 丙種第一回 戊種第一回 己種第一回
1,633億円
(4,080億円)
600億円
(600億円)
120億円
(3,000億円)
1,000億円
(1,000億円)
3,353億円
(8,680億円)
注1: 括弧書きは、当初注入額。
注2: 上記以外のりそなホールディングスへの公的資金残高は、早期健全化法の劣後ローン800億円と、預金保険法の優先株式16,636億円、普通株式2,937億円である。

問い合わせ先

預金保険機構 金融再生部

TEL 03-3212-6020

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