三井住友フィナンシャルグループの優先株式の処分について

平成18年9月28日
預金保険機構

理事長談話

(優先株式の処分について)

1.

今般、株式会社三井住友フィナンシャルグループから、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(早期健全化法)に基づき整理回収機構が保有する優先株式について、以下の申出があった。

(1)優先株式の買受け

(2)取得請求権の行使及び同社より交付される普通株式の処分

2.

当該申出について、当機構が平成17年10月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」に基づき各々検討したところ、

  • 金融機関の経営の健全性
  • 国民負担の回避
  • 金融システムの安定性

の観点から見て特段の問題が認められないことから、早期健全化法で求められている早期処分の原則に基づき、これに応ずることが適当と判断し、本日、整理回収機構の取得請求権の行使及び処分の承認申請に対して承認を行ったところである。

3.

取得請求により交付される普通株式の処分については、同社が買い受けることとしており、当該買付けに対当させるべくToSTNeT‐2(終値取引)により売却する予定である。

4.

なお、取得請求により交付される普通株式の議決権については、金融機関に係る監督上の必要性から行使する場合を除き、原則として、行使しないものとする。

○    対象優先株式の概要

名称 第三種優先株式
発行総額 8,000億円
発行株式数 800,000株
発行価額 1株につき100万円
現保有額 6,950億円
現保有株式数 695,000株

○    処分の概要

(1)優先株式の買受け

名称 第三種優先株式
処分簿価額 4,500億円
処分株式数 450,000株
処分価額 1株につき1,451,200円
処分総額 653,040,000,000円
処分予定日 平成18年9月29日

(2)取得請求権の行使

取得請求総額 500億円
取得請求する優先株式数 50,000株
取得請求権行使価額 826,900円
取得請求により交付される普通株式数 60,466株
(注) 1株に満たない端数部分については、会社法の規定(第167条第3項)に基づき金銭が交付される。

○    取得請求権行使・処分後の各優先株式残額

第一種 第二種 第三種
0億円
(2,010億円)
0億円
(3,000億円)
1,950億円
(8,000億円)
1,950億円
(13,010億円)
注1: 括弧書きは、当初注入額。
注2: 平成16年11月に第一種960億円及び第三種1,050億円、平成18年5月に第一種1,050億円及び第二種990億円、9月に第二種2,010億円の処分を行っている。
注3: 取得請求権行使により取得した普通株式60,466株を保有。

問い合わせ先

預金保険機構 金融再生部

TEL 03-3212-6020

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