新生銀行の優先株式の処分について

平成18年7月31日
預金保険機構

理事長談話

(優先株式の処分について)

1.

今般、株式会社新生銀行から、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(早期健全化法)に基づき整理回収機構が保有する下記優先株式について、取得請求権の行使及び同行より交付される普通株式の処分の申出があった。

2.

当該申出については、当機構が平成17年10月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」に基づき検討したところ、

  • 金融機関の経営の健全性
  • 国民負担の回避
  • 金融システムの安定性

の観点から見て特段の問題が認められないことから、早期健全化法で求められている早期処分の原則に基づき、これに応ずることが適当と判断し、本日、整理回収機構の取得請求権の行使及び処分の承認申請に対して承認を行ったところである。

3.

取得請求により交付される普通株式の処分については、同行が買い受けることとしており、当該買付けに対当させるべくToSTNeT‐2(終値取引)により売却する予定である。

4.

なお、取得請求により交付される普通株式の議決権については、金融機関に係る監督上の必要性から行使する場合を除き、原則として、行使しないものとする。

○    対象優先株式の概要

名称 株式会社新生銀行第三回乙種優先株式
発行総額 2,400億円
発行株式数 600,000,000株
発行価額 1株につき400円
現保有額 2,400億円
現保有株式数 600,000,000株

○    取得請求権行使の概要

取得請求総額 1,200億円
取得請求する優先株式数 300,000,000株
転換価額 599円90銭
取得請求により交付される普通株式数 200,033,338株
(注) 単元未満株式(338株)については、会社法の規定に基づく買取請求を行う予定である。

問い合わせ先

預金保険機構 金融再生部

TEL 03-3212-6020

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