もみじホールディングス優先株式の処分について

平成17年12月16日
預金保険機構

理事長談話

(優先株式の処分について)

1.

今般、もみじホールディングスから、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(早期健全化法)に基づき整理回収機構が保有する優先株式について、以下の処分の申出があった。

  • 優先株式のまま同社の指定する第三者への売却
  • 優先株式のまま同社による買受け
2.

当該申出については、当機構が平成17年10月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」に基づき検討したところ、

  • 国民負担の回避
  • 金融システムの安定性
  • 金融機関の経営の健全性

の観点から見て特段の問題が認められないことから、早期健全化法で求められている早期処分の原則に基づき、これに応ずることが適当と判断し、本日、整理回収機構の処分の承認申請に対して承認を行ったところである。

  • 対象優先株式の概要
名称 もみじホールディングス第二種優先株式
発行総額 200億円
発行株式数 20,000株
発行価額相当額 1株につき100万円
  • 第三者への売却の概要
売却株式数 17,000株
処分価額 1,474,987円
処分総額 25,074,779,000円
処分予定日 平成17年12月21日
売却先 山口銀行
  • もみじホールディングスへの売却の概要
売却株式数 3,000株
処分価額 1,474,987円
処分総額 4,424,961,000円
処分予定日 平成17年12月21日

問合せ先

預金保険機構 金融再生部
TEL 03-3212-6020

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