資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について

平成17年10月28日
預金保険機構

理事長談話

1.

金融庁は本日、「公的資金(優先株式等)の処分の考え方について」を公表した。すなわち、公的資本増強により取得した優先株式等の処分について、「『納税者の利益』の立場により重きを置いた財産管理という観点を踏まえ」、「公的資本増強行の経営の健全性の維持及び市場への悪影響の回避を前提としつつ、金融システム安定化の果実として公的資金から生じる利益を確実に回収することを基本」とするとの考えを示している。
当機構に対しても、公的資本増強行を巡る局面の変化に応じ、「今後とも、公的資本増強行自らの資本政策に基づく申出による処分を基本としつつ、あわせて、優先株式の商品性やその時点での株価の状況等を踏まえ、適切かつ柔軟な対応を行いうるようにしておく」よう求めている。

2.

当機構としては、これを踏まえ、今般、「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の第三者への売却処分又は公的資金の返済等の申出に対する当面の対応について(平成16年7月8日)」を改定し、金融機関からの申出があった場合の対応に加え、新たに、申出がなくても処分を検討する場合の考え方・判断基準を示すため、別添「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」を公表することとした。

3.

すなわち、公的資本増強行の経営健全化が進み市場環境も好転し、総じて法の期待する早期処分の可能性が高まってきている局面変化を踏まえ、今後の処分にあたっては、公的資本増強行自らの資本政策に基づく申出による処分を基本とすることに変わりはないが、新たに、優先株式の商品性やその時点での株価の状況等を踏まえ、金融機関とその処分について検討し、適切かつ柔軟な対応も行えるようにするものである。
その際、金融機関の経営の健全性の維持及び市場への悪影響の回避に十分留意するのは従前の通りである。
具体的な対応に当たっては、金融機関の資本政策を尊重する観点から、事前に金融機関の意向を確認し、適切な手続に基づき十分協議を行うものとする。

問合せ先

預金保険機構 金融再生部
電話 03-3212-6020

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