みずほフィナンシャルグループ優先株式の処分について

平成17年10月6日
預金保険機構

理事長談話

(優先株式の処分について)

1.

今般、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(早期健全化法)に基づき、整理回収機構(同機構)が引受けたみずほフィナンシャルグループ(同社)の優先株式のうち下記のものについて、同社から同機構に対して強制償還の申出があり、同機構から、早期健全化法に基づき預金保険機構(当機構)に処分承認の申請がなされた。

2.

今回の申出は、同社定款等に定められた強制償還条項に基づく同社の権利行使に伴うものであり、当機構は、本日、同機構の処分承認申請に対して承認を行った。

金融機関名 みずほフィナンシャルグループ
名称 第七回第七種優先株式
償還株数 125,000株
償還価格 1株につき 2,005,880円
償還総額 250,735百万円
償還日 平成17年10月12日
(注) 償還価格は、1株につき200万円(払込金相当額)に経過配当金相当額を加算した額である。

問合せ先

預金保険機構 金融再生部
TEL 03-3212-6020

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