みずほフィナンシャルグループ優先株式の処分について

平成17年3月3日
預金保険機構

理事長談話

(優先株式の処分について)

1.

今般、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(早期健全化法)に基づき、整理回収機構が引受けたみずほフィナンシャルグループ(同社)の優先株式のうち別表のものについて、同社から整理回収機構(同機構)に対して譲渡(自己株式の買受け)の申出があり、同機構から、早期健全化法に基づき預金保険機構(当機構)に処分承認の申請がなされた。

2.

今回の申出について、当機構が平成16年7月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の第三者への売却処分又は公的資金の返済等の申出に対する当面の対応について」に基づき検討したところ、

(1)銀行経営の健全性
(2)国民負担の回避
(3)金融システムの安定性

の観点からみて特段の問題が認められないことから、早期健全化法で求められている早期処分の原則に基づき、これに応ずることが適当と判断し、当機構は、本日、同機構の処分承認申請に対して承認を行った。

別表

金融機関名 みずほフィナンシャルグループ
名称 第二回第二種
優先株式
第八回第八種
優先株式
第九回第九種
優先株式
処分株式 38,600株 65,700株 33,000株
処分価格 1株につき
1,568,000円
1株につき
2,264,600円
1株につき
1,534,875円
処分総額 605億2,480万円 1,487億8,422万円 506億5,087.5万円
処分予定日 平成17年3月7日

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