三井住友フィナンシャルグループ優先株式に係る転換権の行使及び処分について

平成16年9月30日
預金保険機構

理事長談話

(優先株式に係る転換権の行使及び処分について)

1.

今般、三井住友フィナンシャルグループから、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(早期健全化法)に基づき、整理回収機構が保有する下記優先株式の一部につき、整理回収機構を通じて当機構に対して、普通株式への転換及び転換後の普通株式の処分の申出が行われた。

2.

当該申出については、当機構が平成16年7月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の第三者への売却処分又は公的資金の返済等の申出に対する当面の対応について」に基づき検討したところ、
(1)銀行経営の健全性
(2)国民負担の回避
(3)金融システムの安定性
の観点から見て特段の問題が認められないことから、早期健全化法で求められている早期処分の原則に基づき、これに応ずることが適当と判断し、本日、整理回収機構の転換権の行使及び処分の承認申請に対して承認を行ったところである。

3.

転換後の普通株式の処分については、三井住友フィナンシャルグループが買い受けることとしており、当該買付けに対当させるべくToSTNeT-2(終値取引)により売却する予定である。

4.

なお、転換後の普通株式の議決権については、金融機関に係る監督上の必要性から行使する場合を除き、原則として、行使しないものとする。

  • 優先株式の概要
名称 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ
第一種優先株式 第三種優先株式
発行総額 2,010億円 8,000億円
保有株式数 67,000株 800,000株
発行価格相当額 1株につき300万円 1株につき100万円
  • 普通株式への転換の概要
転換総額 960億円 1,050億円
転換する優先株式数 32,000株 105,000株
転換価格 947,100円 349,600円
転換により発行される
普通株式数
101,362.06株 300,343.25株

(注1)転換の結果、合計401,705.31株の普通株式を取得する。
(注2)転換の結果取得する端株(0.31株)は、商法の規定に基づく買取請求を行う予定である。

問合せ先

預金保険機構 金融再生部
        電話 03-3212-6020

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