みずほフィナンシャルグループ及び横浜銀行優先株式の処分について

平成16年8月27日
預金保険機構

理事長談話

(優先株式の譲渡について)

1.

今般、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(旧安定化法)及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(早期健全化法)に基づき、整理回収機構が引き受けた下記の優先株式について、当該金融機関(みずほフィナンシャルグループ、横浜銀行)から整理回収機構を通じて当機構に対して、譲渡(自己株式の買受け)の申出が行われた。

2.

今回の申出について、当機構が7月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の第三者への売却処分又は公的資金の返済等の申出に対する当面の対応について」に基づき検討したところ、
(1)銀行経営の健全性
(2)国民負担の回避
(3)金融システムの安定性
の観点からみて特段の問題が認められないことから、旧安定化法及び早期健全化法で求められている早期処分の原則に基づき、これに応ずることが適当と判断し、本日、整理回収機構の譲渡承認申請に対して承認を行った。

金融機関名 みずほフィナンシャルグループ 横浜銀行
名称 第一回第一種
優先株式
第九回第九種
優先株式
第一回
優先株式
資本注入日 平成10年3月30日 平成11年3月30日 平成11年3月30日
処分株数 33千株 107千株 30百万株
譲渡価格 1株につき
1,802,700円
1株につき
1,686,750円
1株につき
575.30円
譲渡総額 594億8,910万円 1,804億8,225万円 172億5,900万円
譲渡予定日 平成16年8月31日 平成16年8月31日 平成16年8月31日

問合せ先

預金保険機構 金融再生部
        電話 03-3212-6020

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