横浜銀行の優先株式に係る転換権の行使及び処分について

平成16年7月26日
預金保険機構

理事長談話

(横浜銀行の優先株式に係る転換権の行使及び処分について)

1.

横浜銀行から、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(早期健全化法)に基づき、平成11年3月に同行が発行し、整理回収機構が引受けた同行第一回優先株式の一部につき、整理回収機構を通じて当機構に対して、普通株式への転換及び転換後の普通株式の売却の申出が行われた。

2.

当該申出については、当機構が平成16年7月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の第三者への売却処分又は公的資金の返済等の申出に対する当面の対応について」に基づき検討したところ、
(1)国民負担の回避
(2)金融システムの安定性
(3)銀行経営の健全性
の観点からみて特段の問題が認められないことから、早期健全化法で求められている早期処分の原則に基づき、これに応ずることが適当と判断し、本日、整理回収機構の転換権の行使及び処分の承認申請に対して承認を行ったところである。

別添資料

  • 優先株式の概要
名称 株式会社横浜銀行第一回優先株式
発行日 平成11年3月31日
発行株式数 140,000,000株
発行価額 1株につき500円
発行総額 700億円
  • 普通株式への転換の概要
転換する優先株式数 110,000,000株
転換価額 397円90銭
転換により発行される
普通株式数
138,225,684株(注1)
  • 普通株式売出しの概要
売出株式数 138,225,000株

内、国内売出株式数:89,855,000株

海外売出株式数:48,370,000株
売出価格 1株につき589円(注2)
売出価格の総額 81,414,525,000円
受渡期日 平成16年7月30日(注3)
(注1) 単元未満株式(684株)については、優先株式の転換請求日に商法の規定に基づく買取請求を行う。
(注2) ブックビルディングの結果に基づき、7月26日の東京証券取引所における横浜銀行株式の終値から2%ディスカウントした価格である。
(注3) 国内における申込期間は、7月27日~29日である

問合せ先

預金保険機構 金融再生部
TEL  03-3212-6020

この文書は、横浜銀行株式の売却に関して一般に公開するためのものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。横浜銀行株式の売出しに応募される際は、必ず横浜銀行が作成する「株式売出目論見書」(並びに訂正事項分)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。またこの文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。横浜銀行株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは許されません。仮に米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される横浜銀行及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載された英文目論見書が用いられ、その目論見書は、横浜銀行又は売出人より入手することができます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

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