資本増強のために引受け等を行った優先株式等の第三者への売却処分又は公的資金の返済の申出に対する当面の対応について(平成12年11月21日付)」の改定について

平成16年7月8日
預金保険機構

理事長談話

(「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の第三者への売却処分又は公的資金の返済の申出に対する当面の対応について(平成12年11月21日付)」の改定について)

1.
2.

当機構としては、金融機関側から公的資金により資本増強された優先株式等の第三者への売却処分(市場での売却処分を含む)または返済等の申出がなされた場合には、この方針に基づき検討し、(1)国民負担の回避、(2)金融システムの安定性、(3)銀行経営の健全性の観点からみて特段の問題がない場合には、法律で要請されている早期処分の原則に基づき適切に対応していく所存である。

3.

なお、横浜銀行からなされている処分・返済等の要請については、本日、同行第一回優先株式の一部を普通株式へ転換の上、売出すこととした。

問合せ先

預金保険機構 金融再生部
電話 03-3212-6020

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