横浜銀行優先株式の処分について

平成16年6月28日
預金保険機構

理事長談話

(優先株式の譲渡について)

1.

今般、横浜銀行から、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(早期健全化法)に基づき、平成11年3月に同行が発行し、整理回収機構が引受けた下記の優先株式について、整理回収機構を通じて当機構に対して、譲渡(利益をもってする消却のための買受け)の申出が行なわれた。

2.

今回の申出について、当機構が平成12年11月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の第三者への売却処分又は公的資金の返済申出に対する当面の対応について」に基づき検討したところ、
(1)銀行経営の健全性
(2)国民負担の回避
(3)金融システムの安定性
の観点からみて特段の問題が認められないことから、早期健全化法で求められている早期処分の原則に基づき、これに応ずることが適当と判断し、本日、整理回収機構の譲渡承認申請に対して承認を行った。

優先株式の概要

○名称:株式会社横浜銀行第二回優先株式
○発行日:平成11年3月31日
○発行株数:6千万株
○発行価額:1株につき500円
○発行総額:300億円
○譲渡価額:1株につき580.70円(当初発行価額の116.14%)
○譲渡総額:348億4,200万円
○譲渡予定日:平成16年7月2日

問合せ先

預金保険機構 金融再生部
TEL 03-3212-6178

ページトップへ戻る