横浜銀行劣後ローンの任意弁済について

平成15年4月9日
預金保険機構

理事長談話

(旧安定化法に係る劣後ローンの任意弁済について)

1.

今般、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律に基づき、平成10年3月に横浜銀行が借入を申込み、整理回収機構が貸付けた永久劣後ローン200億円について、同行からの任意弁済の申出が整理回収機構を通じて当機構に対してなされた。

2.

今回の申出については、約款に定められた任意弁済可能期日の到来に伴う横浜銀行側の権利行使によるものであることから、当機構としては、旧安定化法に基づく整理回収機構の処分承認申請に対して承認を行ったところである。

〈参考〉任意弁済を受ける横浜銀行永久劣後ローン(永久劣後特約付金銭消費貸借契約)の概要

○ 金額: 200億円
○ 金利条件: 円6ヵ月LIBORに以下の金利を加えた利率
平成10年3月30日から平成15年5月10日まで 1.10%
平成15年5月11日以降 2.60%
○ 任意弁済日: 平成15年5月9日
○ 任意弁済金額: 200億円

問合せ先

預金保険機構金融再生部
TEL 03-3212-6020

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