平成12年11月21日
預金保険機構
理事長談話
資本増強のために引受け等を行った優先株式等の第三者への売却処分又は公的資金の返済申出に対する当面の対応について
1. | 預金保険機構は、別添のとおり「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の第三者への売却処分又は公的資金の返済申出に対する当面の対応について」を作成し、本日、金融再生委員会の了承が得られたので公表する。 |
2. | 当機構としては、金融機関側から公的資金により資本増強された優先株式等の処分または返済の申出がなされた場合には、この方針に基づき検討し、[1]国民負担の回避、[2]金融システムの安定性、[3]銀行経営の健全性の観点からみて特段の問題がない場合には、法律で要請されている早期処分の原則に基づき適切に対応していく所存である。 |
3. | なお、現在既に三菱信託銀行からなされている処分・返済の申出については、上記方針により検討を行い、できる限り早期に結論を出すこととしたい。 |
資本増強のために引受け等を行った優先株式等の第三者への売却処分又は公的資金の返済の申出に対する当面の対応について
平成12年11月21日
資本増強のために整理回収機構が引受け等を行った優先株式や劣後特約付社債等(以下、優先株式等という)の全部または一部について、資本増強を受けた金融機関より、第三者への売却処分や公的資金の返済の申出がなされた場合には、当面、以下により対応するものとする。
1.第三者への売却処分の申出があった場合
(1)考え方
資本増強を受けた金融機関から優先株式等の売却処分の申出がなされた場合には、[1]そもそも公的資金による金融機関への資本増強は民間からの自己調達が困難な状況において十分な資本を確保するために行われたものであること、[2]第三者への売却による処分の場合には原則として自己資本比率の低下を招かないこと等に鑑み、以下の判断基準からみて特段の問題がなければ、法律で要請されている早期処分の原則に基づき対応することとする。
なお、優先株式等の第三者への売却処分の方法は、公正であることが求められるのは勿論であるが、優先株式等により資本増強が行われた趣旨に鑑み、優先株式等の処分にあたっては、必要に応じこれを発行した金融機関の経営の独立性にも十分配慮することが適当である。
(2)判断基準
1) | 国民負担を回避すること |
2) | 金融システムの安定性を損なわないこと |
3) | 銀行経営の健全性を損なわないこと |
2.資本増強を受けた金融機関より公的資金の返済の申出があった場合
(1)考え方
資本増強を受けた金融機関から優先株式等の利益による消却等公的資金の返済の申出がなされた場合には、そもそも公的資金による金融機関への資本増強は民間からの自己調達が困難な状況において十分な資本を確保するために行われたものであること等に鑑み、十分な自己資本比率の確保が可能か等以下の判断基準からみて特段の問題がなければ、法律で要請されている早期処分の原則に基づき対応することとする。
(2)判断基準
1) | 銀行経営の健全性を損なわないこと |
2) | 国民負担を回避すること |
3) | 金融システムの安定性を損なわないこと |