特定回収困難債権買取制度の改善策の実施について

平成25年12月26日

金融機関 各位

特定回収困難債権買取制度の改善策の実施について

当機構では、これまで金融機関等への本制度の周知及び運用面での改善に努めてきたところでありますが、今般、反社会的勢力との関係遮断の気運が高まる中、更に本制度のより積極的な活用を促進するため、金融機関の皆様から寄せられた本制度に対するご意見やご要望等も踏まえ、次のとおり、買取スケジュールの改善及び対象債権に係る運用の明確化を図ることとしましたので、お知らせします。

なお、これら以外の要望等につきましても、順次、関係先とも調整のうえ改善を図ってまいります。

(買取スケジュールの改善)

  • 第4回買取りに係る仮申込み受付け期限(平成26年1月31日)以降は、年間を通じて仮申込みを受付けます。また、買取りの実施時期については、3月のほか、今後の仮申込みの受付け状況等を勘案のうえ、年間複数回を設定します。

(運用の明確化)

  • 属性要件に該当する者の債権であれば、約定通りに返済され、期限の利益を喪失していなくても、本制度買取りの対象債権となることを明確化します。
  • 保証会社等が債務保証している債権について、保証付きのまま買取ることが可能であることを明確化します。
    また、保証会社等が代位弁済したことにより当該保証会社等が保有することとなった求償権及び貸付債権については、当該貸付債権が元々金融機関の保有するものであれば、当該金融機関が買い戻した場合であっても、金融機関の保有する貸付債権として買取対象となり得ます。

(その他の改善策)

  • 金融機関において行為要件に該当する債権かどうかを判断する際の参考として、当機構のHPで公表している事例集を随時、追加・充実させていきます。

お問い合わせ先

預金保険機構
総務部 特定回収困難債権業務課
TEL:03-3212-6535
E-mail:t-saiken@dic.go.jp

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