特定回収困難債権買取制度の改善策の実施について

平成26年7月2日

金融機関 各位

特定回収困難債権買取制度の改善策の実施について

当機構では、これまで金融機関等への本制度の周知及び運用面での改善に努めてきたところでありますが、今般、金融機関の皆様から寄せられた本制度に対するご意見やご要望等を踏まえ、「特定回収困難債権の買取りに係るガイドライン」等を改正し、次のとおり、本制度の改善を図ることとしましたので、お知らせします。

(運用の明確化)

  • 金融機関本体を債権者とするクレジットカード債権(カードショッピング債権)については、当該債権が当該金融機関と債務者たる顧客との取引契約に基づき生じたもの(預金保険法施行規則第29条の2)であって、特定回収困難債権の要件を具備しているものであれば、本制度の買取対象となり得ることを明確化しました。
  • ファクタリングに係る債権等の買入金銭債権や支払承諾による求償債権についても、上記と同様、これらの債権が当該金融機関と債務者たる顧客との取引契約に基づき生じたものであって、特定回収困難債権の要件を具備しているものであれば、本制度の買取対象となり得ることを明確化しました。
  • カードローン等の小口の債権であっても、特定回収困難債権の要件を具備していれば、本制度の買取対象となることを明確化しました。
  • ガイドライン等を見直し、属性要件及びその考え方等を明確化しました。

(その他)

  • 金融機関において行為要件に該当する債権かどうかを判断する際の参考として、これまでの買取実績を踏まえ、当機構のHPで公表している事例集の具体例を追加しました。

お問い合わせ先

預金保険機構
総務部 特定回収困難債権業務課
TEL:03-3212-6535
E-mail:t-saiken@dic.go.jp

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