平成20年8月20日
預金保険機構では平成20年6月21日に施行された「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(平成十九年法律第百三十三号)(以下、「法」という。)に基づき、振り込め詐欺等の犯罪被害者の被害回復等に係る公告等の業務を新たに開始致しました。振り込め詐欺等の被害者の救済のため、「振込先口座に係る預金等債権の消滅手続」や「被害回復分配金の支払手続」に係る公告等を機構のホームページに掲載することが、機構の主要な業務になります。
⇒ ① 公告の内容(別ウィンドウが開きます。)(クリック後、さらに、[「現在掲載中の公告をご覧になりたい方」はこちらから]
をクリック願います。)、② 事務の手続き(別ウィンドウが開きます。)
預金保険機構では、本業務を経理するため、「被害回復分配金支払勘定」を新たに設け、業務上必要な資金を金融機関等からの借り入れで調達する予定です。最初の借入れを9月に入札で調達することとしており、借入に係る入札情報の公表に先立って、借入金の趣旨について説明を行い入札への参加をお願いするものです。
<借入金の特徴について>
「被害回復分配金支払勘定」において、業務に必要な資金は、全て、公告を行う金融機関の負担する手数料収入により賄われますが、収入が実現するまでのつなぎとして借入を行います。
【資金使途】
公告等の業務に要する費用に充てるためのもので次のものが挙げられます。
① | 公告システム開発費、公告システムリース料、公告システム運用保守費等公告システムの運用・維持管理に必要な費用 |
② | 借入金の支払利息 |
③ | その他人件費等の一般管理費 |
【返済原資】
業務に要する費用は、法第30条において、金融機関から、運営委員会の議決を経て定める額の手数料を徴収することができるとされており、この金融機関からの手数料収入が返済原資となります。具体的には以下のように、当該年度の経費を確定後、翌年度以降に、公告を利用した金融機関から手数料を徴収させて頂くことを予定しています。
(参考)手数料の具体的な算定式については、現時点においては以下のものを考えています。
各金融機関からの手数料 | = | 要した費用 | × | 求めのあった各金融機関の失権公告と支払公告に係る口座数 |
金融機関から求めのあった失権公告と支払公告に係る総口座数 |
【政府保証の有無】
政府保証の付与は無し。
【借入期間】
借入期間は3か月です。また、3か月毎にロールオーバーする予定であり、9月の借入後は本年12月に借入を予定しています。
【最終的な支払い原資】
公告利用金融機関からの手数料です。
【借入予定額】
初回分として総額1億円から1億2千万円程度の借入を本年9月に実施する予定です。
【借入先及び借入利率の決定方法】
借入先及び借入利率の決定に当っては、「総額貸付方式」により借入利率を競争入札に付すこととし、応募のうち提示された利率の最も低い先を落札先とします。(→1回の入札においては、一つの金融機関からのみの借入れとなります。)
なお、最低落札先が複数先ある場合には、当該提示先による抽選により落札先を決定します。
【競争入札への参加要件】
競争入札への参加については、「預金保険機構借入入札参加者一覧」に掲載されている金融機関等を対象と致しますが、新たに入札参加のご意向ある皆様方について、機構は早速入札参加の受入手続をさせて頂きます。皆様方の積極的なご応募をお願いいたします。
【その他】
上記以外の事項については、政府保証付民間借入に準ずるものと致します。
【参考:根拠法令】
① | 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号) ⇒ 全文(別ウィンドウが開きます。) |
※公告の内容等につきましては、預金保険機構の専用のホームページ「振り込め詐欺救済法に基づく公告はこちらから!!(別ウィンドウが開きます。)」を参照願います。 | |
② | 「法」参考条文
(預金保険機構の業務の特例)
第二十六条 預金保険機構(以下「機構」という。)は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 預金等に係る債権の消滅手続の開始に係る公告その他第三章の規定による業務
ニ 被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告その他前章の規定による業務(次号及び第四号に掲げる業務を除く。)
三 第十九条(第二十四条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による金銭の収納及び第二十条の規定による金銭の支出その他の管理
四 前条第四項の規定による金銭の支払
五 第三十条の規定による手数料の収納
六 前各号の業務に附帯する業務
(区分経理)
第二十八条 機構は、第二十六条の規定による業務(以下「被害回復分配金支払業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
(借入金)
第二十九条 機構は、被害回復分配金支払業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をする。
(手数料)
第三十条 機構は、第四条第一項又は第十条第一項の規定による求めを行う金融機関から、被害回復分配金支払業務に係る事務に要する費用を勘案して機構が運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。)の議決を経て定める額の手数料を徴収することができる。
2 機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
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以上