預金保険機構が実施する検査は、預金者保護等の観点から、保険事故発生時に預金の円滑な払戻し等を行うため金融機関に義務付けられた措置(注)に係る態勢整備の状況を検査の中心に据えて実施していくこととし、破綻処理において影響のある事項に焦点を当て、効率的かつ効果的に実施することを基本的な考え方とする。
具体的には、金融機関の採用している勘定系システムの状況等を踏まえ、立入検査先の選定や立入検査における検証範囲にメリハリをつけると共に、立入検査にあたっては、「改善ヒアリング」「システム検証」「研修・助言等」「手順書・マニュアル等の整備状況の確認」等の各施策の実施を通じて確認した事項を十分に活用することに加え、オフサイトでのモニタリングを充実していくことにより、立入検査の効率性及び実効性を向上させる。
また、金融機関の被害回復分配金の支払における業務運営の適正性を確保する観点から、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に基づく検査を実施していく。
さらに、休眠預金等に係る資金の移管及び管理の手続等の適正性を確保する観点から、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく検査も実施していく。
(注) | 付保預金と非付保預金の区分管理、預金等の変動データ(入出金明細ファイル)作成のためのシステム整備等、相殺・預金等債権の買取り(概算払)の準備等のことをいう。 |