預金保険機構は、預金保険法等の法令に基づき、次の立入検査を行っています。
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保険料の納付等について検証する「預金保険法に基づく検査」
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被害回復分配金の支払手続等について検証する「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「振り込め詐欺救済法」という。)に基づく検査」
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休眠預金等に係る資金の移管及び管理の手続等について検証する「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)に基づく検査」
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各法律には、金融庁等の行政庁が必要と認めるときは、当機構に金融機関に対する検査を行わせることができると規定されており、検査に対する忌避等には罰則が設けられています。
1. | 預金保険法に基づき行う検査は、同法第137条第6項に規定されています。 当機構においては、平成13年8月から、金融機関に義務付けられている名寄せデータ及びシステムの整備等の措置が講ぜられていること(名寄せ等)についての検査(第2号検査)を実施しています。平成15年1月からは、保険料の納付が適正に行われていることについての検査(第1号検査)も実施しており、安定した預金保険制度の運営のために必要不可欠な保険料の適正な納付を確保し、もって納付者たる金融機関の間の公平性が維持されるよう努めることとしています。 また、平成23年5月に預金保険法第58条の3第1項が改正され、同24年5月から施行(預金保険法第58条の3第1項に規定する措置に関する内閣府令を含む。)されたことを受け、第2号検査において、名寄せ等に加えて、「付保預金と非付保預金の区分管理、預金等の変動データ(入出金明細ファイル)作成のためのシステム整備等、相殺・預金等債権の買取り(概算払)の準備(手順書・マニュアルの整備等)の状況等」についても、検査を実施しています。 なお、第3号検査(概算払率算定)については、金融機関が破綻した際に概算払を適切に行うため、必要に応じ実施することとなっています。 |
2. | 振り込め詐欺救済法に基づき行う検査は、同法第36条第6項に規定されており、(1)預金等に係る債権の消滅手続(第3章)、(2)被害回復分配金の支払手続(第4章)、を検査対象としています。 |
3. | 休眠預金等活用法に基づき行う検査は、同法第44条第6項に規定されており、(1)休眠預金等に係る資金の移管及び管理の手続、(2)休眠預金等代替金の支払等業務の委託又は再委託、を検査対象としています。 |
当機構は、これらの検査の実施にあたっては、書面・対面の手続について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法も活用しています。